埼玉県には、さいたま市「さいたま市勤労者支援資金融資(住宅資金)」や、さいたま市「さいたま市既存建築物耐震補強等助成事業」といった耐震リフォームに関する補助金があります。
ここでは上記のような埼玉県で耐震診断や耐震改修工事に活用できる助成金などの制度を紹介しています。
埼玉県で耐震リフォームをするなら、地元の専門業者に見積もりを取りましょう。/p>
埼玉県では、「シロアリ被害の調査」などと謳った悪質リフォーム業者が急増中です!
悪徳業者を避けるには、信頼できる業者を紹介してくれるサービスタウンライフリフォームを利用したいですね。
埼玉県のさいたま市等で実績豊富な優良業者のみが登録されていますよ。
また複数の業者による相見積もりもカンタン入力で申し込めるので、「なるべく安くリフォームしたい!」という人にもオススメです。
さいたま市
さいたま市勤労者支援資金融資(住宅資金)
対象工事 | ⑧その他 要件なし |
---|---|
対象費用 | ⑥その他 現に居住している住宅の増改築・補修(リフォーム)に必要な資金を、500万円を限度に融資する。 ※この制度はリフォームだけでなく、新築・住宅(中古住宅、マンションを含む)購入に必要な資金も融資する制度である。 |
補助率等 | 返済期間:10年以内 融資利率:年1.3% (保証料:年0.8%) |
対象住宅 | 現に居住している住宅 |
発注者 | ④その他の要件 ・市内に1年以上居住している又は市内の事業所に勤務している ・同一事業所に1年以上勤務している ・年齢満20歳以上満65歳未満で最終の返済月における年齢が71歳未満 ・前年度の市県民税及び固定資産税を完納している ・安定継続した年収(前年税込年収)が150万円以上 ※事業主や事業専従者の方はご利用いただけません。 |
工事施工者 | ④要件なし |
ホームページ | さいたま市/さいたま市勤労者支援資金融資(住宅・教育資金・冠婚葬祭)をご利用ください |
問い合わせ | 経済局商工観光部労働政策課 048-829-1370 |
さいたま市既存建築物耐震補強等助成事業
対象工事 | ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) |
---|---|
対象費用 | ⑥その他 詳しくは事業を実施する地方公共団体にお問い合わせください |
補助率等 | 【戸建て住宅】 <診断> 補助割合:100% 補助金限度額:6.6万円 <設計> 補助割合:2/3 補助金限度額:20万円 <改修> 補助割合:1/2 補助金限度額:120万円 <建替え> 補助割合:23% 補助金限度額:60万円 【共同住宅】 ※詳しくは事業を実施する地方公共団体にお問い合わせください |
対象住宅 | 対象用途:戸建(木造)、戸建(非木造)、長屋建(木造)、長屋建(非木造)、マンション(分譲)、マンション(賃貸)、その他の共同住宅(木造)、その他の共同住宅(非木造) |
発注者 | ④その他の要件 詳しくは事業を実施する地方公共団体にお問い合わせください |
工事施工者 | ③その他の要件 登録事業者による実施 |
ホームページ | さいたま市/【令和3年度】住宅・建築物の耐震化促進(耐震診断・耐震補強等)に関すること |
問い合わせ | 建設局建築部建築総務課 048-829-1539 |
木造住宅耐震診断員派遣事業
対象工事 | ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) |
---|---|
対象費用 | ⑥その他 詳しくは事業を実施する地方公共団体にお問い合わせください |
補助率等 | |
対象住宅 | 対象用途:戸建(木造) 在来工法に限る |
発注者 | ④その他の要件 対象となる住宅の所有者 |
工事施工者 | |
ホームページ | さいたま市/【令和3年度】無料でできる耐震診断(木造住宅耐震診断員派遣事業) |
問い合わせ | 建設局建築部建築総務課 048-829-1539 |
既存ブロック塀等改善事業
対象工事 | ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) |
---|---|
対象費用 | ①特定の工事の工事費用に応じて決定 詳しくは事業を実施する地方公共団体にお問い合わせください |
補助率等 | 補助割合:2/3 補助金限度額:30万円 ※詳しくは事業を実施する地方公共団体にお問い合わせください |
対象住宅 | 対象用途:戸建(木造)、戸建(非木造)、長屋建(木造)、長屋建(非木造)、マンション(分譲)、マンション(賃貸)、その他の共同住宅(木造)、その他の共同住宅(非木造) |
発注者 | ④その他の要件 詳しくは事業を実施する地方公共団体にお問い合わせください |
工事施工者 | ④要件なし |
ホームページ | さいたま市/【令和3年度】既存ブロック塀等の除却・建替え工事の費用を助成します |
問い合わせ | 建設局北部建設事務所建築指導課・建設局南部建設事務所建築指導課 048-646-3235・048-840-6236 |
熊谷市
熊谷市木造住宅耐震診断・耐震改修補助金交付制度
対象工事 | ⑧その他 耐震診断、耐震改修工事 |
---|---|
対象費用 | ⑥その他 <耐震診断> 耐震診断に要する費用 <耐震改修、簡易耐震改修> 耐震改修、簡易耐震改修に要する費用 |
補助率等 | <耐震診断> 補助割合:1/2 補助金限度額:5万円 <耐震改修> 補助割合:1/3 補助金限度額:40万円 <簡易耐震改修> 補助割合:1/2 補助金限度額:10万円 |
対象住宅 | <耐震診断> 次の2つのいずれにも該当する木造建築物 1.市内に存する住宅で昭和56年5月31日以前に着工されたもの 2.在来軸組構法、伝統的構法若しくは枠組壁工法による一戸建ての住宅又は併用住宅(店舗等の用に供する部分の床面積が延べ面積の2分の1未満のものに限る。)で地階を除く階数が2以下のもの <耐震改修、簡易耐震改修> 上記1、2に該当し、耐震診断で上部構造評点等が1.0未満又は地盤若しくは基礎が安全でないと診断されたもの |
発注者 | ④その他の要件 <耐震診断、耐震改修、簡易耐震改修> 市内に住所を有する者であって、補助対象建築物に居住し、かつ所有している者又はその者の2親等以内の親族である者 |
工事施工者 | ④要件なし |
ホームページ | 木造住宅耐震診断・耐震改修に関する申請書:熊谷市ホームページ |
問い合わせ | 建築審査課 0493-39-4809 |
熊谷市ブロック塀等撤去・生け垣設置奨励補助金交付制度
対象工事 | ⑧その他 ブロック塀等の撤去工事・生け垣設置工事 |
---|---|
対象費用 | ⑥その他 〈ブロック塀等撤去〉 ブロック塀等撤去に要する費用 〈生け垣設置〉 生け垣設置に要する費用 |
補助率等 | 補助対象ブロック塀の撤去に要する費用又は補助対象ブロック塀1メートル当たり10,000円を乗じて得た額のいずれか少ない額の2分の1以内の額とし、100,000円を限度とする。 生け垣の設置に要する費用又は補助対象生け垣1メートル当たり10,000円を乗じて得た額のいずれか少ない額の2分の1以内の額とし、100,000円を限度とする。 |
対象住宅 | 〈ブロック塀等撤去〉 組積造又は補強コンクリートブロック造の塀(門、フェンスその他これらに類するものを除く。)の撤去工事 1.道路に1メートル以上面し、高さが1.2メートルを超えるもの 2.明らかな建築基準法違反のないもの 〈生け垣設置〉 同制度で規定する補助対象ブロック塀の撤去に付随して行うもの |
発注者 | ④その他の要件 補助事業等を実施する者 敷地内の建築物等の売却を目的としないもの |
工事施工者 | ③その他の要件 市内に本店、支店又は営業所を有する者 |
ホームページ | ブロック塀等撤去・生け垣設置奨励補助制度について:熊谷市ホームページ |
問い合わせ | 建築審査課 0493-39-4809 |
熊谷市住宅リフォーム資金補助金
対象工事 | ②バリアフリー改修工事の実施 ③省エネルギー対策工事の実施 ⑤災害予防工事(①以外)の実施 |
---|---|
対象費用 | ①特定の工事の工事費用に応じて決定 ⑥その他 対象工事費用(税抜き)が20万円を超えるもの |
補助率等 | 対象工事費用(税抜き)の5%に相当する額 ※「まち元気」熊谷市商品券により交付 |
対象住宅 | 市民の方が市内に所有する個人住宅または集合住宅(※) ※集合住宅については、個人の専有部分のみ対象 ※店舗・賃貸住宅等は対象外 |
発注者 | ④その他の要件 対象住宅に居住し、住民登録があること。 対象住宅を所有している、または、2親等以内の親族が所有していること。 市税の滞納がないこと。 過去5年以内に本補助金の交付を受けていないこと。 |
工事施工者 | ①都道府県内または市町村内の事業者 市内の事業者 |
ホームページ | 熊谷市住宅リフォーム資金補助金をご利用ください!:熊谷市ホームページ |
問い合わせ | 商工業振興課 048-524-1111 内線467 |
川口市
川口市既存建築物耐震診断補助金
対象工事 | ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) 耐震診断 |
---|---|
対象費用 | ⑥その他 |
補助率等 | ○戸建て住宅 耐震診断に要した費用の3分の2に相当する額とし、6万5千円を限度とする。 ○共同住宅等(分譲マンションも含む) 耐震診断に要した費用(床面積1,000平方メートル以下の部分は1平方メートルにつき3,600円を、床面積1,000平方メートルを超えて2,000平方メートル以下の部分は1平方メートルにつき1,540円を、床面積2,000平方メートルを超える部分は1平方メートルにつき1,030円を、それぞれ当該部分の床面積に乗じた額を合計した額を限度とする。)の3分の2に相当する額とし、一戸当たり5万円(その額が150万円を超える場合は150万円)を限度とする。 ※共通事項 |
対象住宅 | 詳細はホームページをご覧ください |
発注者 | ④その他の要件 ○戸建て住宅及び共同住宅等(分譲マンションは除く) 耐震診断の補助金を受けることができる方は、住宅の所有者です。(当該所有者の二親等以内の親族を含みます。)所有者が複数の場合は、所有者の内1名を対象者として補助金を申請していただきます。 ○共同住宅等(分譲マンション) 耐震診断の補助金を受けることができる方は、分譲マンションの管理組合です。補助金の申請の際は、マンションの管理組合等の議決書の写し等が必要になります。 |
工事施工者 | ③その他の要件 建築士法により登録を受けている建築士事務所に所属している建築士に依頼してください |
ホームページ | 住宅の耐震診断補助金制度について/川口市ホームページ |
問い合わせ | 建築安全課 建築指導係 048-242-6344 |
川口市既存建築物耐震改修補助金
対象工事 | ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) 耐震改修工事 |
---|---|
対象費用 | ①特定の工事の工事費用に応じて決定 |
補助率等 | ○戸建て住宅 耐震改修に要した費用の23%に相当する額とし、40万円を限度とする。 ○共同住宅等(分譲マンションも含む) 耐震改修に要した費用(延べ面積に床面積1平方メートルにつき33,500円(耐火建築物又は準耐火建築物であり、延べ面積が1,000平方メートル以上であり、かつ、地階を除く階数が3階以上のものにあっては49,300円)を乗じた額を限度とする。)の23%に相当する額とし、1戸当たり30万円(その額が300万円を超えるときは300万円)を限度とする。 ※共通事項 |
対象住宅 | 詳細はホームページをご覧ください |
発注者 | ④その他の要件 ○戸建て住宅及び共同住宅等(分譲マンションは除く) 耐震改修の補助金を受けることができる方は、住宅の所有者です。(当該所有者の二親等以内の親族を含みます。)所有者が複数の場合は、所有者の内1名を対象者として補助金を申請していただきます。この場合、申請者以外の所有者の方の同意が必要になります。 ○共同住宅等(分譲マンション) 耐震改修の補助金を受けることができる方は、マンション管理組合です。補助金の申請の際は、マンション管理組合等の総会の議決書の写し等が必要になります。 |
工事施工者 | ①都道府県内または市町村内の事業者 原則として市内に本店又は営業所を置く建設業者 |
ホームページ | 住宅の耐震改修補助金制度について/川口市ホームページ |
問い合わせ | 建築安全課 建築指導係 048-242-6344 |
行田市
行田市木造住宅耐震診断・耐震改修等補助金交付制度
対象工事 | ⑧その他 耐震診断、耐震改修等工事(耐震改修工事及び簡易耐震改修工事(耐震シェルター・防災ベッドを設置する工事) |
---|---|
対象費用 | ⑥その他 <耐震診断> 耐震診断に要する費用 <耐震改修、簡易耐震改修> 耐震改修、簡易耐震改修に要する費用 |
補助率等 | <耐震診断> 補助割合:1/2 補助限度額:5万円 <耐震改修> 補助割合:23% 補助限度額:20万円 <簡易耐震改修> 補助割合:1/2 補助限度額:10万円 |
対象住宅 | |
発注者 | ④その他の要件 <耐震診断> 建築物の所有者又は所有者の2親等以内の親族で、当該建築物に居住している者 <耐震改修、簡易耐震改修> 建築物の所有者又は所有者の2親等以内の親族で、当該建築物に居住している者 所有者の相続人であって、当該建築物に居住することを予定している者 |
工事施工者 | ①都道府県内または市町村内の事業者 <耐震診断> 市内の建築士事務所に属する建築士が行うもの <耐震改修> 市内の建設会社(建設業の許可を受けたものに限る)が行うもの <簡易耐震改修> 市内に本店又は営業所を開設している者が行うもの |
ホームページ | 行田市/補助・助成 |
問い合わせ | 建築開発課 048-550-1551 |
所沢市
所沢市我が家の耐震診断補助事業
対象工事 | |
---|---|
対象費用 | |
補助率等 | |
対象住宅 | |
発注者 | |
工事施工者 | |
ホームページ | ページが見つかりません所沢市ホームページ |
問い合わせ | 街づくり計画部建築指導課 04-2998-9180 |
所沢市我が家の耐震改修補助事業
対象工事 | |
---|---|
対象費用 | |
補助率等 | |
対象住宅 | |
発注者 | |
工事施工者 | |
ホームページ | ページが見つかりません所沢市ホームページ |
問い合わせ | 街づくり計画部建築指導課 04-2998-9180 |
本庄市
本庄市木造住宅耐震診断補助金交付制度
対象工事 | ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) ・建築士事務所で、建築士法に定める建築士が行うこと |
---|---|
対象費用 | ①特定の工事の工事費用に応じて決定 |
補助率等 | 費用(床面積1平方メートルにつき1,000円を限度とする)の2分の1以内で50,000円を限度とする |
対象住宅 | ・市内にある木造住宅で、昭和56年5月31日以前に工事に着手された一戸建て住宅又は店舗部分が2分の1未満の併用住宅であること ・昭和56年6月1日以降に増築又は改築されていないこと ・地階を除く階数が2以下であること ・耐震診断の補助対象者本人又はその2親等以内の親族が所有していること |
発注者 | ④その他の要件 ・対象建築物に居住している者 ・市税を完納している者(居住者と所有者が異なる場合は、所有者も市税を完納していること) |
工事施工者 | ④要件なし |
ホームページ | 木造住宅の耐震診断・耐震改修・建替え工事・除却工事に補助金を交付します/本庄市 |
問い合わせ | 建築開発課 建築指導係 0495-25-1140 |
本庄市木造住宅耐震改修等補助金交付制度
対象工事 | ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) 耐震改修 ・建築士事務所で、建築士法に定める建築士が耐震改修設計を行いこと ・耐震改修の設計図は、耐震改修の実施後の耐震診断で所定の構造強度が得られることを確認したものであること ・耐震改修工事の工事管理及び現場検査は耐震改修の設計図に基づき、建築士事務所で、建築士法に定める建築士が行うものであること 簡易耐震改修 ・所定の構造強度が得られることを公的機関等が確認したもの ・工事管理、現場検査は工事施工者が行うこと |
---|---|
対象費用 | ①特定の工事の工事費用に応じて決定 |
補助率等 | 耐震改修 費用(床面積1平方メートルにつき34,100円を限度とする)に100分の23.0を乗じて得た額で200,000円を限度とする 簡易耐震改修(耐震シェルター) 費用の2分の1を乗じて得た額で200,000円を限度とする 簡易耐震改修(防災ベッド) 費用に2分の1を乗じて得た額で100,000円を限度とする |
対象住宅 | ・市内にある木造住宅で、昭和56年5月31日以前に工事に着手された一戸建て住宅又は店舗部分が2分の1未満の併用住宅であること ・昭和56年6月1日以降に増築又は改築されていないこと ・地階を除く階数が2以下であること ・耐震診断の補助対象者本人又はその2親等以内の親族が所有していること ・耐震診断による上部構造評点が1.0未満と診断された建築物であること |
発注者 | ④その他の要件 ・対象建築物に居住している者 ・市税を完納している者(居住者と所有者が異なる場合は、所有者も市税を完納していること) |
工事施工者 | ④要件なし |
ホームページ | 木造住宅の耐震診断・耐震改修・建替え工事・除却工事に補助金を交付します/本庄市 |
問い合わせ | 建築開発課 建築指導係 0495-25-1140 |
東松山市
東松山市快適で住みよい住宅耐震改修補助金交付制度
対象工事 | ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) |
---|---|
対象費用 | ②工事費用の総額に応じて決定 |
補助率等 | 補助割合:23% 補助金限度額:20万円 |
対象住宅 | ①東松山市内の既存木造一戸建て住宅 ②昭和56年5月31日以前に着工されたもの ③階数が2階以下のもの(地階を除いた階数) ④耐震診断による安全性の「総合評価1.0未満」の建築物 |
発注者 | ④その他の要件 ①補助対象建築物を所有している ②市税の滞納がない |
工事施工者 | ③その他の要件 建設業法第2条第3項に規定する建設業者 |
ホームページ | 住宅耐震診断・改修補助金交付制度/東松山市ホームページ |
問い合わせ | 住宅建築課 0493-21-1424 |
東松山市快適で住みよい住宅耐震診断補助金交付制度
対象工事 | ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) |
---|---|
対象費用 | ⑥その他 耐震診断に要した費用の1/2の額 |
補助率等 | 補助割合:1/2 補助金限度額:5万円 |
対象住宅 | ①東松山市内の既存木造一戸建て住宅 ②昭和56年5月31日以前に着工されたもの ③階数が2階以下のもの(地階を除いた階数) |
発注者 | ④その他の要件 ①補助対象建築物を所有している ②市税の滞納がない |
工事施工者 | ③その他の要件 建築士事務所に属する建築士 |
ホームページ | 住宅耐震診断・改修補助金交付制度/東松山市ホームページ |
問い合わせ | 住宅建築課 0493-21-1424 |
春日部市
春日部市既存建築物耐震改修等補助制度
対象工事 | ⑧その他 地震災害対策工事の実施(診断も含む) |
---|---|
対象費用 | ⑥その他 耐震診断または耐震改修に要した費用 |
補助率等 | <診断> ○補助率:2/3(建物用途により補助限度額あり) ・住宅(一戸建て住宅・店舗兼用):上限5万円/1棟(65歳以上の方が居住者に含ま れる場合は、さらに5万円上乗せ) ・住宅(長屋):上限100万円/1棟 ・分譲マンション:上限100万円/1棟 ・地区集会施設等:上限5万円/1棟 ・緊急輸送道路閉塞建築物:上限300万円/1棟 ・戸建て空家:上限5万円/1棟 <改修工事> |
対象住宅 | 対象建築物:住宅(一戸建て住宅・店舗兼用・長屋)、分譲マンション(階数が3以上かつ延べ面積が1,000平方メートル以上の耐火建築物、または準耐火建築物)、地区集会施設等、緊急輸送道路閉塞建築物、戸建て空家 |
発注者 | ④その他の要件 住宅:個人本人が所有し、かつ居住している者 分譲マンション:区分所有者の代表者 地区集会施設等:当該施設を管理する自治会等を代表する者 緊急輸送道路閉塞建築物:当該建築物を所有している者 戸建て空家:居住されないことが常態である住宅の個人所有者 |
工事施工者 | ③その他の要件 原則として市内の事業所。 |
ホームページ | 既存建築物耐震改修等補助制度/春日部市公式ホームページ |
問い合わせ | 都市整備部建築課 048-736-1111 |
狭山市
狭山市建築物耐震改修促進事業
対象工事 | ⑤災害予防工事(①以外)の実施 耐震診断および耐震改修工事の実施 |
---|---|
対象費用 | ⑥その他 耐震診断に要する費用 耐震改修工事に要する費用 |
補助率等 | 耐震診断 耐震診断費用の2/3と5万円のいずれか低い額 耐震改修工事 |
対象住宅 | |
発注者 | ④その他の要件 以下のすべてに該当する方 ・対象の住宅に居住する方 ・対象の住宅の所有者、又は住宅の所有者の2親等以内の親族の方 ・市税の滞納のない方 |
工事施工者 | ③その他の要件 原則、市内に本店又は営業所を開設している事業者 |
ホームページ | 狭山市建築物耐震改修促進事業補助金(木造戸建て住宅)狭山市公式ウェブサイト |
問い合わせ | 都市建設部建築審査課 建築総務担当 04-2953-1111(内線2177) |
羽生市
住宅改修補助金
対象工事 | ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) ②バリアフリー改修工事の実施 ③省エネルギー対策工事の実施 ④省エネルギー設備の設置 ⑤災害予防工事(①以外)の実施 |
---|---|
対象費用 | ②工事費用の総額に応じて決定 工事費20万円以上(消費税別) |
補助率等 | 工事費(消費税別)の5% 限度額10万円 |
対象住宅 | 市民が市内に所有し、居住している住宅。 |
発注者 | ④その他の要件 対象住宅の所有者であり、居住している者。市税を滞納していない者。 |
工事施工者 | ①都道府県内または市町村内の事業者 市内の施工業者のみ |
ホームページ | 羽生市住宅改修(リフォーム)補助金交付制度|羽生市 |
問い合わせ | 経済環境部商工課 048-560-3111(直通) |
羽生市木造住宅耐震改修等補助金
対象工事 | ⑧その他 耐震補強工事、耐震診断業務 |
---|---|
対象費用 | ①特定の工事の工事費用に応じて決定 ⑥その他 耐震改修工事に係る経費が20万円以上であること。 耐震診断に要する経費が5万円以上であること。 |
補助率等 | 【耐震改修】補助対象経費の3分の1以内の額とし20万円を限度とする。 【耐震診断】補助対象経費の2分の1以内の額とし5万円を限度とする。 |
対象住宅 | |
発注者 | ④その他の要件 ・昭和56年5月31日以前に建築確認を受けて工事に着手し建築された一戸建住宅。(居住部分の床面積が2分の1以上の併用住宅を含む) ・2階建て以下の木造在来工法。 ・耐震改修工事、耐震診断業務に係る建築物を所有し、かつ、居住している者であって補助金の交付申請日までに市税の滞納がないこと。 |
工事施工者 | ④要件なし |
ホームページ | あなたのお住まい耐震性は大丈夫ですか?木造住宅の耐震化支援制度について|羽生市 |
問い合わせ | まちづくり部まちづくり政策課 048-561-1121 |
鴻巣市
鴻巣市木造住宅耐震診断助成事業
対象工事 | ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) |
---|---|
対象費用 | ①特定の工事の工事費用に応じて決定 |
補助率等 | 耐震診断に要した費用の2分の1以下。 限度額5万円。 |
対象住宅 | ・昭和56年5月31日以前に建築確認を受け建築された戸建て住宅又は併用住宅(住居部分が2分の1以上) ・地上2階以下の在来軸組工法又は枠組壁工法により建築された住宅 |
発注者 | ④その他の要件 市内に住所を有し、対象木造住宅を所有し、居住している者で、市税の滞納がない。 |
工事施工者 | ③その他の要件 市内に本店又は営業所を有する施工業者 |
ホームページ | 鴻巣市木造住宅耐震診断及び耐震改修助成事業(補助制度)/鴻巣市ホームページ |
問い合わせ | 都市建設部建築住宅課 048-541-1321 |
鴻巣市木造住宅耐震改修助成事業
対象工事 | ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) |
---|---|
対象費用 | ①特定の工事の工事費用に応じて決定 |
補助率等 | 耐震診断を行った費用の5分の1以下で、限度額20万円。 ただし、次のいずれかに該当する者が居住する場合は、限度額30万円。 ①身体障がい者福祉法又は精神保健及び精神障がい者福祉法に関する法律により手帳の交付を受けている者 ②65歳以上の者 |
対象住宅 | ・市の助成を受けて耐震診断をおこなった住宅 ・耐震診断の上部構造の評価点が1.0未満である住宅 ・耐震診断で地盤もしくは基礎が安全でないと診断された住宅 |
発注者 | ④その他の要件 市内に住所を有し、対象木造住宅を所有し、居住している者で、市税の滞納がない。 |
工事施工者 | ③その他の要件 ・市内に本店又は営業所を有する施工業者。 ・耐震診断を行った建築士が耐震補強設計及び耐震補強工事の監理を行う耐震改修。 |
ホームページ | 鴻巣市木造住宅耐震診断及び耐震改修助成事業(補助制度)/鴻巣市ホームページ |
問い合わせ | 都市建設部建築住宅課 048-541-1321 |
深谷市
深谷市木造住宅耐震化補助金
対象工事 | ⑧その他 耐震診断、耐震改修工事 |
---|---|
対象費用 | ①特定の工事の工事費用に応じて決定 <耐震診断> 耐震診断に要した費用 <耐震改修> 耐震改修に要した費用 |
補助率等 | <耐震診断> 診断費用の1/2(上限5万円) <耐震改修> 改修費用の1/3(上限30万円) ただし、65歳以上の方のみが居住する住宅を改修する場合は上限50万円となります。 |
対象住宅 | <耐震診断> 次に掲げる要件に該当する市内の既存建築物とする。 ①昭和56年5月31日以前に工事に着手した一戸建ての住宅(長屋及び共同住宅含む。)又は併用住宅(店舗等の用途に供する部分の床面積が延べ面積の1/2未満のものに限る。)であり、新耐震基準施行日(昭和56年6月1日)以降に大規模な増改築を行っていないもの。 ②地上2階建て以下の木造在来軸組み工法又は木造枠組壁工法により建築されたもの <耐震改修> 上記の要件に該当し、さらに次に掲げる要件に該当する市内の既存建築物とする。 ・持ち家にあっては申請時において現に居住していること又は改修工事後速やかに居住すること、貸家、長屋及び共同住宅にあっては現に居住されていること(現在居住形態がない場合で入居者の退出の都合で申請日の6ヶ月前まで居住されていた場合を含む。)又は改修工事後速やかに居住されること。 |
発注者 | ④その他の要件 ・補助対象建築物の所有者 ・市税を滞納していないかた |
工事施工者 | ④要件なし ただし、市外業者の方が施工する場合は補助額が1/2になります。 |
ホームページ | 住宅耐震化補助制度/深谷市ホームページ |
問い合わせ | 建築住宅課 048-574-6655 |
上尾市
既存木造住宅耐震改修促進事業
対象工事 | ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) |
---|---|
対象費用 | ①特定の工事の工事費用に応じて決定 詳しくは事業を実施する地方公共団体にお問い合わせください |
補助率等 | <診断> 補助割合:1/1 補助金限度額:10万円 <改修> 補助割合:23% 補助金限度額:60万円 |
対象住宅 | ・戸建(木造) ・地階を除く階数2以下 ・一戸建ての住宅または兼用住宅 ・在来工法または枠組壁工法 ・昭和56年5月31日以前に着工 |
発注者 | ④その他の要件 自己または2等親以内の親族の所有 |
工事施工者 | ③その他の要件 |
ホームページ | 建築安全課上尾市Webサイト |
問い合わせ | 建築安全課 048-775-8490 |
越谷市
越谷市既存建築物耐震診断補助金交付事業
対象工事 | ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) |
---|---|
対象費用 | ②工事費用の総額に応じて決定 |
補助率等 | 1)木造住宅の耐震診断に要した費用の3分の2に相当する額、かつ5万円を上限とする。 2)マンション耐震予備診断に要した費用の3分の2に相当する額、かつ10万円を上限とする。 3)マンション耐震本診断に要した費用の3分の2に相当する額と、住戸の数×5万円のいずれか少ない額、かつ90万円を上限とする。 4)建築物1棟につき、耐震診断に要した費用の3分の2以内の額とし、かつ300万円を上限とする。 |
対象住宅 | 1)市内にある昭和56年5月31日以前に建築された木造軸組み工法の一戸建て住宅で、地階を除く階数が2以下のもの
2)市が実施している簡易耐震診断の結果の総合評価が1.0未満のもの |
発注者 | ④その他の要件 1)都市計画法及び建築基準法に違反していない住宅の個人所有者等 2)都市計画法及び建築基準法に違反していないマンションの管理組合 |
工事施工者 | ①都道府県内または市町村内の事業者 |
ホームページ | ページがみつかりません越谷市公式ホームページ |
問い合わせ | 都市整備部 建築住宅課 048-963-9235 |
越谷市既存建築物耐震改修補助金交付事業
対象工事 | ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) ⑧その他 耐震シェルター・防災ベッドの設置(簡易耐震改修) |
---|---|
対象費用 | ②工事費用の総額に応じて決定 |
補助率等 | 1)木造住宅の耐震改修工事を行った部分の工事費用の23%に相当する額、かつ40万円を上限とする。
2)簡易耐震改修については費用の23%に相当する額、かつ20万円を上限とする。 |
対象住宅 | 1)市内にある昭和56年5月31日以前に建築された木造軸組み工法の一戸建て住宅で、地階を除く階数が2以下のもの
2)一般耐震診断の結果の総合評価が1.0未満のもの |
発注者 | ④その他の要件 1)都市計画法及び建築基準法に違反していない住宅の個人所有者等 2)都市計画法及び建築基準法に違反していないマンションの管理組合 |
工事施工者 | ①都道府県内または市町村内の事業者 |
ホームページ | ページがみつかりません越谷市公式ホームページ |
問い合わせ | 都市整備部 建築住宅課 048-963-9235 |
入間市
入間市木造住宅耐震診断補助
対象工事 | ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) 【耐震診断】 建築士事務所に所属する建築士が一般財団法人日本建築防災協会の「木造住宅の耐震診断と補強方法」により建築物の地震に対する安全性を評価するもの。 |
---|---|
対象費用 | ⑥その他 耐震診断に要する費用 |
補助率等 | 耐震診断に要した費用の1/2(上限額5万円) |
対象住宅 | ・昭和56年5月31日以前に着工されたもので、一戸建ての住宅又は店舗等の用に供する部分の床面積が延べ面積の2分の1未満の兼用住宅であること ・在来軸組構法(太い柱又は垂れ壁を主な耐震要素とする伝統的構法を含む。)又は枠組壁工法によって建築されたものであること ・階数が地上2以下のものであること |
発注者 | ④その他の要件 補助対象建築物を所有し、市税の滞納がない者 |
工事施工者 | |
ホームページ | 木造住宅耐震診断・耐震改修・防災ベッド等補助制度について|入間市公式ホームページ |
問い合わせ | 開発建築課 04-2964-1111(代) |
入間市木造住宅耐震改修等補助金
対象工事 | ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) 【耐震改修工事】 補助対象建築物の上部構造評点が1.0以上になるように設計された改修工事で、基礎及び地盤が安全であるもの。 |
---|---|
対象費用 | ①特定の工事の工事費用に応じて決定 耐震改修に要する費用 |
補助率等 | 耐震改修に要した費用の23%(上限額20万円) |
対象住宅 | ・昭和56年5月31日以前に着工されたもので、一戸建ての住宅又は店舗等の用に供する部分の床面積が延べ面積の2分の1未満の兼用住宅であること ・在来軸組構法(太い柱又は垂れ壁を主な耐震要素とする伝統的構法を含む。)又は枠組壁工法によって建築されたものであること ・階数が地上2以下のものであること ・耐震診断による上部構造評点が1.0未満と判定されたもの |
発注者 | ④その他の要件 補助対象建築物を所有し、市税の滞納がない者 |
工事施工者 | ③その他の要件 建設業法に規定する建設業者 |
ホームページ | 木造住宅耐震診断・耐震改修・防災ベッド等補助制度について|入間市公式ホームページ |
問い合わせ | 開発建築課 04-2964-1111(代) |
朝霞市
朝霞市耐震診断・耐震改修等補助金交付制度
対象工事 | ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) |
---|---|
対象費用 | ①特定の工事の工事費用に応じて決定 |
補助率等 | 〇耐震診断 戸建住宅:耐震診断費用の50%以内 最大5万円まで ※障害のある方または65歳以上の方が居住される場合 耐震診断費用の100% 最大10万円まで 共同住宅:耐震診断費用の50%以内 最大戸数×2万円 最大100万円まで 住宅以外:耐震診断費用の50%以内 最大5万円まで 〇耐震改修 |
対象住宅 | |
発注者 | ④その他の要件 昭和56年5月31日以前に着工した建築物の所有者 |
工事施工者 | ①都道府県内または市町村内の事業者 (1)耐震改修の施工者は、原則として市内にある建設業者 (2)耐震診断の診断者は、原則として市内にある建築士事務所の建築士 |
ホームページ | 建築物耐震診断・改修等補助金朝霞市 |
問い合わせ | 都市建設部 開発建築課 住宅政策係 048-423-3854 |
和光市
和光市住宅・建築物耐震改修補助金
対象工事 | ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) |
---|---|
対象費用 | ①特定の工事の工事費用に応じて決定 |
補助率等 | 【耐震診断】 ○戸建住宅(一般): 耐震診断費用の額又は10万円のいずれか少ない額 ○分譲マンション(一般): 耐震診断費用の2/3、戸数に2万円を乗じた額又は100万円のうち最も少ない額 【耐震改修】 |
対象住宅 | 昭和56年5月31日以前に着工された住宅 (建築確認を取得しているものに限る) 耐震診断の結果、耐震性能が十分でないと判明した建築物 |
発注者 | ④その他の要件 対象住宅を所有して住居している者 |
工事施工者 | ③その他の要件 【耐震診断】 ○建築士事務所(建築士法23条1項の規定による登録)の建築士 【耐震改修】 ○設計・監理:建築士事務所(建築士法23条1項の規定による登録)の建築士 ○施工 :建設業法2条3項に規定する建設業者 |
ホームページ | 和光市/和光市住宅・建築物耐震改修補助金 |
問い合わせ | 建築課 048-424-9134 |
新座市
新座市ブロック塀等撤去・築造工事助成制度
対象工事 | ⑧その他 地震で倒壊するおそれがあるブロック塀等の撤去工事等 |
---|---|
対象費用 | ⑥その他 ブロック塀等の長さに応じて助成額を決定(上限設定あり) |
補助率等 | |
対象住宅 | |
発注者 | ④その他の要件 対象となる工事を行う者であって、市税等を滞納していないもの |
工事施工者 | ③その他の要件 本助成制度に登録している業者(登録は市内業者に限る。) |
ホームページ | ブロック塀等撤去・築造工事助成制度新座市ホームページ |
問い合わせ | 都市整備部建築開発課 048-477-4309 |
久喜市
久喜市既存建築物耐震補強等助成金
対象工事 | ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) |
---|---|
対象費用 | ①特定の工事の工事費用に応じて決定 |
補助率等 | 診断:耐震診断に要する費用の1/2(5万円限度) 設計:耐震補強設計要する費用の1/2(5万円限度) 補強工事:補強工事に要する費用の23/100(50万円限度) 建替え工事:耐震工事相当費用の23/100(50万円限度) |
対象住宅 | 市内に所在する一戸建ての自己用木造住宅(平成12年5月31日以前(建替え工事については昭和56年5月31日以前に限る)の建築確認に基づいて建築されたもので、延べ面積の1/2以上を居住の用に供するもの) |
発注者 | ④その他の要件 ・当該住宅を所有していること ・当該住宅に1年以上居住していること ・市税を完納していること |
工事施工者 | ③その他の要件 診断・設計:久喜市既存住宅耐震診断・設計資格者名簿に登録された建築士 補強工事:建設業法第3条の規定により許可を受けている者 |
ホームページ | 木造住宅の耐震診断や耐震補強工事等に対し助成を行っています:久喜市ホームページ |
問い合わせ | 建設部 建築審査課 0480-22-1111(内線4696) |
北本市
既存木造住宅耐震化事業補助金交付制度
対象工事 | ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) |
---|---|
対象費用 | ①特定の工事の工事費用に応じて決定 |
補助率等 | 〇耐震診断補助制度 ・建築士が行う耐震診断費用の補助 ・耐震診断費用に要した額の2分の1で上限は5万円 〇耐震改修計画補助制度 ・耐震診断で上部構造評点が1.0未満である建築物または基礎が安全でないと診断された建築物について、安全となるように建築士が行う設計費用の補助 ・耐震改修計画に要した額の2分の1で上限は5万円 〇耐震改修工事補助制度 ・耐震改修計画に基づいて行う、耐震補強工事(部分的な仕上げ工事を含む)費用の補助 ・耐震補強工事(部分的な仕上げ工事を含む)に要した額の23%で上限は40万円 |
対象住宅 | ・地階を除く階数が2以下の木造住宅 ・昭和56年5月31日以前に着工 ・在来軸組工法又は枠組壁工法 ・一戸建ての住宅又は兼用住宅 |
発注者 | ④その他の要件 〇次のいずれにも該当するもの ・補助対象建築物の所有者(法人を除く)又は所有者の2親等以内の親族 ・補助対象建築物に居住している者(耐震改修工事を行う場合は居住予定者を含む。) ・市税を滞納していない者 |
工事施工者 | ③その他の要件 ・建設業法第2条第3項に規定する建設業者又は同法第3条第1項ただし書きに規定する軽微な建設工事のみを請け負う事業者 |
ホームページ | 既存木造住宅耐震化事業補助/北本市 |
問い合わせ | 都市整備部 都市計画政策課 指導担当 048-594-5550 |
富士見市
既存住宅耐震診断補助金
対象工事 | ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) (1) 昭和56年5月31日以前に着工された住宅(戸建て住宅、兼用住宅、分譲マンション)であること。(昭和56年6月1日以後に増築されたものを除く) (2) 市内にあり、建築確認を取得した建築物であること。 また、耐震改修の場合、耐震診断の診断結果から耐震改修工事が必要と判断されている 建築物であること。 |
---|---|
対象費用 | ①特定の工事の工事費用に応じて決定 |
補助率等 | 戸建て住宅(兼用住宅を含む)の場合、費用の2/3以内(上限7万円) 分譲・マンションの場合、費用の2/3以内で戸数×3万円 ※(上限150万円) |
対象住宅 | |
発注者 | ④その他の要件 (1)または(2)のどちらかに該当する方で市税等の滞納がない方 (1) 戸建て住宅の所有者※1(市内に住所を有し、当該住宅に居住している方に限る) (2) 分譲マンションの管理組合(全戸数の半数以上に区分所有者※1が居住し、管理組合で耐震診断・耐震改修の実施の決議がなされているものに限る) ※1 所有者の一親等以内の親族を含む |
工事施工者 | ③その他の要件 建築士事務所登録を行っている建築士事務所に所属している建築士 |
ホームページ | 耐震診断・耐震改修工事に補助金を交付します|富士見市 |
問い合わせ | 建設部 建築指導課 049-252-7127 |
既存住宅耐震改修工事費補助金
対象工事 | ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) |
---|---|
対象費用 | ①特定の工事の工事費用に応じて決定 |
補助率等 | 戸建住宅(兼用住宅も含む)費用の5分の4以内(上限100万円) 分譲マンション費用の3分の1以内(階数、面積、構造によっては23%の場合もあります)戸数×50万円(上限2,500万円) |
対象住宅 | |
発注者 | ④その他の要件 次のすべての要件に該当する方 (1)市内に住所を有している方で、本人または一親等以内の親族が所有する住宅に居住している方 (2)市税の滞納がない方 ※分譲マンションの場合は管理組合等で決議がなされていること |
工事施工者 | ③その他の要件 建設業許可を受けた事業者 |
ホームページ | 耐震診断・耐震改修工事に補助金を交付します|富士見市 |
問い合わせ | 建設部 建築指導課 049-252-7127 |
三郷市
三郷市耐震改修等補助金
対象工事 | ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) |
---|---|
対象費用 | ②工事費用の総額に応じて決定 |
補助率等 | 一戸建ての住宅(診断:10万円を上限に全額、改修:50万円を上限に工事費用の1/3、耐震改修と併せて実施するリフォーム工事:20万円を上限に工事費用の7%) 分譲マンション(300万円を上限に診断費用の2/3、その他条件有り) |
対象住宅 | 昭和56年5月31日以前に建築された、一戸建ての住宅及び分譲マンション |
発注者 | ④その他の要件 昭和56年5月31日以前に建築された、一戸建て住宅の所有者及び分譲マンションの管理組合 |
工事施工者 | ④要件なし |
ホームページ | 住宅の耐震化等に関すること/三郷市公式サイト |
問い合わせ | まちづくり推進部開発指導課建築指導係 048-930-7743 |
坂戸市
坂戸市既存木造住宅耐震診断補助金
対象工事 | ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) |
---|---|
対象費用 | ①特定の工事の工事費用に応じて決定 |
補助率等 | 診断に要する費用の額、補助上限額13万円 |
対象住宅 | 昭和56年5月31日以前に着工された木造で2階建て以下の一戸建ての住宅 |
発注者 | ④その他の要件 建物所有者 |
工事施工者 | ④要件なし |
ホームページ | 木造住宅の耐震診断及び耐震改修補助金交付制度坂戸市ホームページ |
問い合わせ | 坂戸市役所住宅政策課 049-283-1331(内線545) |
坂戸市既存木造住宅耐震改修補助金
対象工事 | ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) |
---|---|
対象費用 | ①特定の工事の工事費用に応じて決定 |
補助率等 | 改修工事に要する費用に23%を乗じて得た額に30万円を加えた額、補助上限額60万円 |
対象住宅 | 昭和56年5月31日以前に着工された木造で2階建て以下の一戸建ての住宅であり、耐震診断により安全性の総合評価が1.0未満と判定されたもの |
発注者 | ④その他の要件 建物所有者 |
工事施工者 | ④要件なし |
ホームページ | 木造住宅の耐震診断及び耐震改修補助金交付制度坂戸市ホームページ |
問い合わせ | 坂戸市役所住宅政策課 049-283-1331(内線545) |
白岡市
白岡市既存建築物耐震診断・改修事業
対象工事 | ⑧その他 耐震改修工事 |
---|---|
対象費用 | ①特定の工事の工事費用に応じて決定 |
補助率等 | 【診断】耐震診断費用(上限5万円) 【改修】耐震改修費用の23%(上限40万円) |
対象住宅 | 【診断】昭和56年3月31日以前に工事に着手した、地上2階以下の木造住宅又は 併用住宅 【改修】昭和56年3月31日以前に工事に着手した、地上2階以下の木造住宅又は 併用住宅の耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満の住宅 |
発注者 | ④その他の要件 補助対象者は、木造住宅の所有者又はその2親等以内の親族 |
工事施工者 | ③その他の要件 建設業法第3条に規定する建設業の許可を受けている者 |
ホームページ | 耐震診断・改修に関すること/白岡市 |
問い合わせ | 都市整備部建築課 0480-92-1111 |
伊奈町
既存木造住宅耐震改修等補助制度
三芳町
三芳町既存住宅耐震化助成要綱
対象工事 | ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) |
---|---|
対象費用 | ①特定の工事の工事費用に応じて決定 |
補助率等 | 補助内容により変動 |
対象住宅 | 昭和56年5月31日以前に着工された住宅、分譲マンション等(細則有) |
発注者 | ④その他の要件 所有及び居住者、区分所有者等(細則有) |
工事施工者 | ④要件なし |
ホームページ | 建築物耐震診断・耐震改修・建替え助成制度|埼玉県三芳町 |
問い合わせ | 三芳町役場 都市計画課 開発建築担当 049-258-0019 |
毛呂山町
毛呂山町既存建築物耐震改修補助制度
対象工事 | ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) |
---|---|
対象費用 | ①特定の工事の工事費用に応じて決定 耐震評点が1.0以上となる補強工事(①上部補強工事 ②基礎補強工事 ③耐震改修工事に際して必要となる既存仕上げ等の撤去及び再仕上等に要する工事 ④耐震改修設計及び工事監理) |
補助率等 | 30万円以上の工事で費用の1/2以内 |
対象住宅 | ①町内に所在する木造地上2階建て以下の在来軸組工法 ②昭和56年5月31日以前に建築 ③耐震診断の結果、耐震評点が1.0未満と診断 ④一戸建の専用住宅、店舗併用住宅(2分の1以上が居住の用に供されるものに限る) |
発注者 | ④その他の要件 補助対象建築物に自ら居住している方で、当該建築物を所有している方又はその方の2親等以内の親族が対象。ただし、建築物の所有者全員及び申請者に町税の滞納がないこと。 |
工事施工者 | ①都道府県内または市町村内の事業者 町内に事務所等を有する法人又は住所を有する個人事業主。 |
ホームページ | 耐震診断及び耐震改修工事の補助金について |
問い合わせ | まちづくり整備課 開発建築係 049-295-2112 |
嵐山町
嵐山町安心安全耐震化促進リフォーム補助金
対象工事 | ⑧その他 耐震改修工事に併せて行う住宅リフォーム工事 |
---|---|
対象費用 | ①特定の工事の工事費用に応じて決定 ⑥その他 補助金の交付対象となる経費は、木造住宅の屋根、外壁、内壁、天井、床、設備等の住宅リフォームに要する費用 |
補助率等 | 補助金の額は、補助対象経費に100分の10を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額とする。)とし、20万円を限度とする。ただし、町内業者により住宅リフォームを行った場合は、補助額に100分の25を加えた額とする。(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額とする。) |
対象住宅 | 木造住宅 昭和56年5月31日以前に建築された住宅で、次のいずれにも該当するものをいう。 ア 個人所有の一戸建ての住宅又は兼用住宅(2分の1以上が居住の用に供されるものに限る。) イ 地上2階建て以下の住宅で在来工法により建築されたもの |
発注者 | ④その他の要件 町内に木造住宅を所有し、自ら居住していること。当該住宅所在地に住民登録を行っていること。補助金申請時に町税(国民健康保険税を含む。)を滞納していないこと。 |
工事施工者 | ④要件なし |
ホームページ | 耐震化促進リフォーム補助金について|嵐山町(らんざんまち)ホームページ |
問い合わせ | まちづくり整備課都市計画担当 0493-62-0721 |
小川町
小川町既存建築物耐震診断補助金
対象工事 | 防災意識の向上と安全な住宅の整備を促進することを目的として、耐震診断、耐震改修工事に要した費用の一部を補助金としてそれぞれ交付 |
---|---|
対象費用 | ①特定の工事の工事費用に応じて決定 耐震診断、耐震改修工事に要した費用の一部を補助金としてそれぞれ交付 |
補助率等 | ・耐震診断に要した費用の2分の1以内の額とする。ただし、5万円を限度額 ・耐震改修工事に要した費用の2分の1に相当する額。ただし、20万円を限度 |
対象住宅 | (1) 小川町内に所在する地上2階建以下の在来軸組工法による木造建築物 (2) 昭和56年5月31日以前に建築された建築物 (3) 一戸建の専用住宅又は店舗併用住宅(2分の1以上が居住の用に供されるものに限る。) |
発注者 | ④その他の要件 補助対象建築物の所有者又はその2親等以内の親族で、当該補助対象建築物に自ら居住しているもの |
工事施工者 | ③その他の要件 町内に事務所等を有する法人又は住所を有する個人事業主が施工するものとする。 |
ホームページ | 耐震診断及び耐震改修工事の補助金交付制度について|和紙のふるさと小川町 |
問い合わせ | 都市政策課 開発建築担当 0493-72-1221 |
ときがわ町
既存建築物耐震診断・耐震改修工事補助金
対象工事 | ⑧その他 耐震改修工事 |
---|---|
対象費用 | ①特定の工事の工事費用に応じて決定 |
補助率等 | 【診断】耐震診断に要した費用の2分の1以内の金額で上限5万円 【改修】耐震改修工事に要した費用の2分の1に相当する額で上限20万円 |
対象住宅 | 【診断】地上2階建以下の在来軸組工法による木造建築物で、昭和56年5月31日以前に建築されたもの 【改修】地上2階建以下の在来軸組工法による木造建築物で、昭和56年5月31日以前に建築され、かつ耐震診断の結果、耐震評点が1.0未満と診断されたもの |
発注者 | ④その他の要件 町内に対象となる住宅をお持ちで、かつ居住されている方 |
工事施工者 | ①都道府県内または市町村内の事業者 |
ホームページ | 埼玉県ときがわ町耐震診断及び耐震改修工事の補助金について埼玉県ときがわ町 |
問い合わせ | 建設環境課 管理都市計画担当 0493−65−1539 |
横瀬町
横瀬町木造住宅耐震・改修補助金
対象工事 | ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) |
---|---|
対象費用 | ①特定の工事の工事費用に応じて決定 |
補助率等 | 【診断】耐震診断に要した費用の額の2分の1とし、上限5万円 【改修】耐震改修工事に要した費用の額の3分の1とし、上限20万円 |
対象住宅 | 【診断】町内に存する一戸建ての木造住宅または木造併用住宅(店舗等の用に供する部分の床面積が述べ面積の2分の1未満のもの)。ただし、地階を除く階数が2以下のものとし、その建築時期が昭和56年5月31日以前に着工されたもの。 【改修】耐震診断の結果、上部構造評点等が1.0未満または地盤もしくは基礎が安全でないと診断されたもの。 |
発注者 | ④その他の要件 耐震診断、耐震改修ともに町内に住所があり、対象となる木造住宅に居住している住宅の所有者または、その方の2親等以内の親族。 |
工事施工者 | ④要件なし |
ホームページ | 木造住宅耐震診断・耐震改修補助金事業|【公式】横瀬町ホームページ(埼玉県秩父郡) |
問い合わせ | 建設課 計画・管理グループ 0494−25−0117 |
長瀞町
長瀞町木造住宅耐震診断補助事業
対象工事 | ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) |
---|---|
対象費用 | ②工事費用の総額に応じて決定 |
補助率等 | 耐震診断に要した費用の2分の1(上限5万円) |
対象住宅 | |
発注者 | ④その他の要件 町内に住所を有する者であって、次に掲げる要件に該当する木造住宅に居住し、かつ、所有している者又はそのものの2親等以内の親族 (1)町内に存する住宅で昭和56年5月31日以前に着工されたもの (2)在来軸組構法又は枠組壁工法による一戸建ての住宅又は併用住宅(店舗等の用に供する部分の床面積が延べ面積の2分の1未満のものに限る。)で地階を除く階数が2以下のもの |
工事施工者 | ④要件なし |
ホームページ | 木造住宅の耐震診断費用の一部助成制度|長瀞町役場 |
問い合わせ | 長瀞町建設課 0494-66-3111 |
寄居町
寄居町住宅改修資金補助金
対象工事 | ⑧その他 部分的な改修工事を伴うもの |
---|---|
対象費用 | ①特定の工事の工事費用に応じて決定 工事費20万円以上(消費税および地方消費税を除く) |
補助率等 | 10%(上限20万円) |
対象住宅 | 個人住宅、併用住宅(居住用部分のみ)、集合住宅(所有者の自己居住部分のみ) |
発注者 | ④その他の要件 町税、水道料金等の滞納のない町内居住者で、他制度と重複申請のない方 |
工事施工者 | ①都道府県内または市町村内の事業者 町内事業者 |
ホームページ | 商工観光課寄居町公式ホームページ |
問い合わせ | 商工観光課 048-581-2121 |
寄居町木造住宅耐震診断助成事業
対象工事 | ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) 地震に対する耐力診断。 |
---|---|
対象費用 | ⑥その他 建築士法第2条に規定する一級建築士、二級建築士または木造建築士が行う地震に対する耐力診断。 |
補助率等 | 補助割合:1/2 補助金限度額:2.5万円 |
対象住宅 | 対象用途:戸建(木造) 昭和56年以前に在来工法で建築された一戸建住宅または併用住宅。 地上2階建以下の住宅。 |
発注者 | ④その他の要件 町内に住所を有する者であって対象住宅を所有し、かつ、居住しているもの。 |
工事施工者 | ③その他の要件 建築士法第2条に規定する一級建築士、二級建築士又は木造建築士。 |
ホームページ | 都市計画課寄居町公式ホームページ |
問い合わせ | 都市計画課 048-581-2121(内線243) |
杉戸町
杉戸町既存木造住宅耐震診断・改修工事補助金
対象工事 | ⑧その他 耐震改修工事 |
---|---|
対象費用 | ①特定の工事の工事費用に応じて決定 |
補助率等 | 【診断】耐震診断費用の2分の1以内の額で5万円を上限 【改修】耐震改修工事費用の3分の1以内の額で60万円を上限 |
対象住宅 | 【診断】昭和56年5月31日以前に建築確認を取得し、在来工法により建築された木造2階建て以下の一戸建住宅または併用住宅 【改修】昭和56年5月31日以前に建築確認を取得し、在来工法により建築された木造2階建て以下の一戸建住宅または併用住宅で耐震診断の結果、改修工事の必要性が認められた住宅 |
発注者 | ④その他の要件 町内に対象となる住宅をお持ちで、かつ居住されている方 |
工事施工者 | ①都道府県内または市町村内の事業者 町内の事業者 |
ホームページ | 杉戸町ホームページ |
問い合わせ | 建築課 0480-33-1111 |
松伏町
既存建築物耐震診断・耐震改修補助金制度
対象工事 | |
---|---|
対象費用 | |
補助率等 | 耐震診断:上限5万円 耐震改修:上限20万円 |
対象住宅 | |
発注者 | |
工事施工者 | |
ホームページ | – |
問い合わせ | 新市街地整備課 048-991-1858 |
コメント