沖縄県には、石垣市「石垣市民間住宅耐震化促進事業」や、沖縄市「沖縄市緊急経済対策住宅リフォーム支援事業補助金」といった耐震リフォームに関する補助金があります。
ここでは上記のような沖縄県で耐震診断や耐震改修工事に活用できる助成金などの制度を紹介しています。
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石垣市
石垣市民間住宅耐震化促進事業
対象工事 | ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) |
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対象費用 | ①特定の工事の工事費用に応じて決定 耐震診断・設計・改修に掛る費用 |
補助率等 | 耐震診断・設計 負担額の2/3(上限90万) 耐震改修 17,300円/㎡と基準額2000万円の少ない額の23%以内 |
対象住宅 | 昭和56年5月31日以前に建築基準法第6条第1項の確認済証の交付を受けた建築物(住宅部分の床面積が延べ面積の2分の1以上である兼用住宅、共同住宅、長屋住宅を含む)で、主として居住のために継続して利用する鉄筋コンクリート造の建物 |
発注者 | ④その他の要件 石垣市内に存する民間住宅(既存住宅)所有者等が耐震化促進事業を実施するもの |
工事施工者 | ④要件なし |
ホームページ | お探しのページは見つかりませんでした/石垣市 |
問い合わせ | 石垣市建設部都市建設課施設係 0980-87-9007 |
沖縄市
沖縄市緊急経済対策住宅リフォーム支援事業補助金
対象工事 | ②バリアフリー改修工事の実施 ③省エネルギー対策工事の実施 ⑤災害予防工事(①以外)の実施 ⑧その他 ※住宅の安全性、耐久性、居住性を高める修繕工事 |
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対象費用 | ②工事費用の総額に応じて決定 ⑥その他 自己が所有する家屋(店舗、事務所等を併用する家屋については、居住の用に供する部分のみ。)の修繕・補修・改築等を行う工事。 共同住宅(アパート等)に関しては、専有部分が対象で建物所有者の承諾を得てリフォーム工事を行う場合。 |
補助率等 | 補助金算出例(バリアフリー・省エネ等改修工事を含まない場合) (1)総工事費が100万円以上の場合は補助率が20%で補助金額が補助限度額の20万円となります。 (2)総工事費が50万円の場合は補助率が20%で補助額が10万円となります。 (3)総工事費が20万円の場合は補助率20%で補助額が4万円となります。 ※バリアフリー・省エネ等改修工事については、補助率5%、補助限度額5万円を上乗せとなります。 |
対象住宅 | 沖縄市内の住宅で補助対象者が所有する住宅、又は所有者が工事を承認する住宅。 ※共同住宅(アパート等)については専有部分が補助の対象です。 |
発注者 | ④その他の要件 (1)沖縄市に住民登録し、現に居住する者又は、空き家をリフォームし、工事完了後、対象住宅に居住する者。 ※共同住宅(アパート等)に関しては、建物所有者の承諾を得てリフォーム工事を行う場合。 (2)市税等を滞納していない者 ※(1)、(2)の条件をすべて満たすこと |
工事施工者 | ③その他の要件 ※沖縄市に本社のある法人、又は沖縄市に事務所を有し住民登録している個人が行う工事 |
ホームページ | 令和3年度沖縄市住宅リフォーム支援事業補助金交付のお知らせ|住宅リフォーム|引越し・住まい|暮らしの情報|沖縄市役所 |
問い合わせ | 沖縄市役所 市営住宅課 住宅担当 098-894-6139 (直通) |
豊見城市
豊見城市民間住宅耐震化促進事業
対象工事 | ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) |
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対象費用 | ⑥その他 耐震診断に要する費用 |
補助率等 | <診断> 補助割合:2/3 補助金限度額:戸建て住宅60万円、共同住宅等200万円 |
対象住宅 | 対象用途:戸建(非木造)、共同住宅、長屋等(非木造)RC造限定 |
発注者 | ④その他の要件 市内に住宅を有する方 |
工事施工者 | ④要件なし |
ホームページ | – |
問い合わせ | 豊見城市都市計画部都市計画課 098-850-5332 |
与那原町
与那原町緊急経済対策住宅リフォーム支援事業
対象工事 | ②バリアフリー改修工事の実施 ③省エネルギー対策工事の実施 ⑧その他 |
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対象費用 | ①特定の工事の工事費用に応じて決定 |
補助率等 | 補助率20%(上限20万円) |
対象住宅 | 1)補助対象者が所有する住宅 2)借家住宅(住宅の所有者が工事を承諾する場合に限る) 3)共同住宅等(住宅の所有者が工事を承諾する場合に限る) |
発注者 | ④その他の要件 1)与那原町の住民基本台帳に記載されている方 2)介護保険法による居宅介護住宅改修費の支給を受けていない方。ただし、支給限度額を超える工事を行う場合は除く 3)障がい者自立支援法による住宅改修費の支給を受けていない方。ただし、支給限度額を超える工事を行う場合は除く 4)与那原町補助金等の交付関する規則に規定する町税等を滞納していないこと。 5)補助を受けようとする工事について、国、県又は町のほかの制度による補助又は扶助(当該補助又は扶助の対象外となる工事を除く。)を受けていないもの。 |
工事施工者 | ③その他の要件 1)与那原町に本社を有する法人 2)町内に事務所を有する個人で、町内に住民登録している個人(施工業者) |
ホームページ | – |
問い合わせ | 与那原町役場まちづくり課 098-945-7244 |