福岡県には、福岡県「耐震診断アドバイザー派遣事業」や、福岡県「福岡県木造戸建て住宅耐震改修促進事業補助金制度」といった耐震リフォームに関する補助金があります。
ここでは上記のような福岡県で耐震診断や耐震改修工事に活用できる助成金などの制度を紹介しています。
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福岡県
耐震診断アドバイザー派遣事業
対象工事 | ⑧その他 工事の実施に関わらず利用可能 |
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対象費用 | ③(工事費用にかかわらず)定額を補助 |
補助率等 | 一般診断:アドバイザー派遣費用33,000円のうち27,000円を補助 (利用者負担額:6,000円) 簡易診断:アドバイザー派遣費用11,500円のうち8,500円を補助 (利用者負担額:3,000円) |
対象住宅 | 昭和56年5月以前に建築された2階建て以下の木造戸建て住宅 |
発注者 | |
工事施工者 | |
ホームページ | 耐震診断アドバイザー|一般財団法人福岡県建築住宅センター |
問い合わせ | 住宅計画課 092-643-3732 |
福岡県木造戸建て住宅耐震改修促進事業補助金制度
対象工事 | ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) |
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対象費用 | ①特定の工事の工事費用に応じて決定 |
補助率等 | 〈耐震改修工事〉 ○アクションプログラム未策定、かつ、市町村の補助限度額が30万円以下の市町村 耐震改修工事に要する経費の23%以内の額(30万円を限度)を市町村補助額に含んで補助 ○それ以外の市町村 耐震改修工事に要する経費の12.5%以内の額(15~22.5万円を限度)を市町村補助額に含んで補助 〈耐震シェルター・防災ベッド設置〉 耐震シェルター等の購入又は設置に要する経費の23%以内の額(15万円を限度)を市町村補助額に含んで補助 (建替え等に伴う除却工事) 建替え等に伴う解体・撤去に要する経費又は耐震改修工事に要する経費のいずれか低い方の額の23%以内の額(45万円を限度)を市町村補助額に含んで補助 |
対象住宅 | 昭和56年5月以前に建築された2階建て以下の木造戸建て住宅 |
発注者 | ④その他の要件 〈耐震シェルター・防災ベッド設置〉 高齢者、障害者等 (建替え等に伴う除却工事) 耐震性のあることが確認できる住宅に住み替えること |
工事施工者 | |
ホームページ | 木造戸建て住宅を対象とする耐震化促進の取組み福岡県庁ホームページ |
問い合わせ | 住宅計画課 092-643-3732 |
北九州市
北九州市住宅・建築物耐震改修工事費等補助事業
対象工事 | ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) |
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対象費用 | ①特定の工事の工事費用に応じて決定 |
補助率等 | <耐震診断> 補助割合:2/3 補助金限度額:分譲マンション 200万円/棟+3万円/戸 賃貸マンション 150万円/棟 <耐震設計> 補助割合:2/3 補助金限度額:耐震改修工事と合わせての限度額 分譲マンション 50万円/戸 賃貸マンション 30万円/戸 <耐震改修工事> 補助割合:分譲・賃貸マンション 23% 木造住宅 4/5 補助金限度額:耐震設計と合わせての限度額 分譲マンション 50万円/戸 賃貸マンション 30万円/戸 木造住宅 100万円/戸 <耐震シェルター・防災ベッド設置> 補助割合:木造戸建て住宅 23%(高齢者等が居住していること) 補助金限度額:木造戸建て住宅 15万円/戸 |
対象住宅 | 対象用途:木造住宅(2階以下のアパート含む)、分譲・賃貸マンション |
発注者 | ⑤要件なし |
工事施工者 | ④要件なし |
ホームページ | 北九州市住宅・建築物耐震改修工事費等補助事業北九州市 |
問い合わせ | 空き家活用推進室 093-582-2777 |
北九州市ブロック塀等除却工事費補助制度(北九州市住宅・建築物耐震改修工事費等補助金)
対象工事 | ⑤災害予防工事(①以外)の実施 ブロック塀等除却工事 |
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対象費用 | ①特定の工事の工事費用に応じて決定 道路に面し危険と認められるコンクリートブロックや、石、れんが等による組積造の塀を除却する際に必要となる費用 |
補助率等 | 危険なブロック塀等の除却工事 (1)除却するブロック塀等の見付面積1㎡につき10,000円を乗じて得た額の1/2の額 (2)ブロック塀等の除却工事に要する経費(消費税相当額を除く)の1/2の額 (1)、(2)のいずれか低い額(1,000円未満を切り捨て)を補助金として交付(上限額:120,000円) |
対象住宅 | |
発注者 | ⑤要件なし |
工事施工者 | ④要件なし |
ホームページ | 北九州市ブロック塀等除却工事費補助制度北九州市 |
問い合わせ | 空き家活用推進室 093-582-2777 |
福岡市
福岡市共同住宅耐震診断費補助事業
対象工事 | ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) |
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対象費用 | 詳しくは事業を実施する地方公共団体にお問い合わせください |
補助率等 | 補助割合:2/3(面積による上限あり) 補助金限度額:35万円(簡易診断) |
対象住宅 | 対象用途:マンション(分譲)、マンション(賃貸) 延べ面積1000㎡以上 3F以上(簡易診断5F以下) 簡易診断の場合上限額35万円 |
発注者 | 所有者 管理組合 |
工事施工者 | ③その他の要件 |
ホームページ | 福岡市住宅の耐震改修工事費補助事業 |
問い合わせ | 福岡市住宅都市局建築物安全推進課 092-711-4580 |
福岡市住宅耐震改修工事費補助事業
対象工事 | ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) |
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対象費用 | 詳しくは事業を実施する地方公共団体にお問い合わせください |
補助率等 | 木造 補助割合:市46%(耐震シェルター等:40%) 補助金限度額:90万円(耐震シェルター等:25万円) 共同住宅 補助割合:市23% 補助金限度額 40万円/戸(段階的改修:20万円/戸) |
対象住宅 | 対象用途:戸建(木造)2F以下 共同住宅 3階以上かつ1000㎡以上 |
発注者 | ④その他の要件 所有者(原則) |
工事施工者 | ③その他の要件 |
ホームページ | 福岡市住宅の耐震改修工事費補助事業 |
問い合わせ | 福岡市住宅都市局建築物安全推進課 092-711-4580 |
大牟田市
大牟田市木造戸建て住宅耐震改修促進事業
対象工事 | ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) |
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対象費用 | ①特定の工事の工事費用に応じて決定 |
補助率等 | 費用の1/2 上限額40万円 |
対象住宅 | ①市内に存すること ②昭和56年5月31日以前に建築又は工事に着手したものであること ③耐震診断により、建物の上部構造評点が1.0未満であること ④建築基準法及び関係法令の規定に違反していないこと |
発注者 | ④その他の要件 ①市税を滞納していない者 ②過去に本事業の補助金の交付を受けていない者 ③暴力団又は暴力団員でないこと ④暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者でないこと |
工事施工者 | ④要件なし |
ホームページ | 木造戸建て住宅の耐震改修を支援します!/大牟田市ホームページ |
問い合わせ | 都市整備部建築住宅課 0944-41-2797 |
久留米市
久留米市木造住宅耐震改修事業費補助金交付事業
対象工事 | ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) |
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対象費用 | ①特定の工事の工事費用に応じて決定 詳しくは事業を実施する地方公共団体にお問い合わせください |
補助率等 | 補助割合:0.23 補助金限度額:50万円 |
対象住宅 | 対象用途:戸建(木造) |
発注者 | ④その他の要件 市税を滞納していない者 |
工事施工者 | ①都道府県内または市町村内の事業者 |
ホームページ | 久留米市:久留米市木造住宅耐震改修事業費補助金交付事業 |
問い合わせ | 都市建設部建築指導課 0942-30-9241 |
直方市
直方市住宅リフォーム補助金
対象工事 | ②バリアフリー改修工事の実施 ③省エネルギー対策工事の実施 ④省エネルギー設備の設置 ⑤災害予防工事(①以外)の実施 ⑧その他 耐久性能工事 |
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対象費用 | ①特定の工事の工事費用に応じて決定 |
補助率等 | 補助対象工事費の10%の額(千円未満切捨て) 補助の上限は10万円、工事費(消費税を除く)は10万円以上となること |
対象住宅 | 個人住宅 (店舗併用住宅は居住部分のみ対象) |
発注者 | ④その他の要件 ①直方市に住民登録している ②対象住宅の所有者であり、その住宅に居住している ③市税等の滞納がない(世帯全員) ④過去にこの住宅リフォーム補助金の交付を受けていない ⑤暴力団員でない(世帯全員) |
工事施工者 | ③その他の要件 市内に本店、支店等の事業所を有する事業者または市内の個人事業者 |
ホームページ | 直方市公式ホームページ|令和3年度住宅リフォーム補助金 |
問い合わせ | 都市計画課都市計画係 0949-25-2201 |
直方市木造戸建て住宅耐震改修補助金
対象工事 | ⑤災害予防工事(①以外)の実施 |
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対象費用 | ①特定の工事の工事費用に応じて決定 |
補助率等 | 600,000円を上限とし、耐震改修工事に要する費用の額の40%に相当する額と述べ床面積に1平方メートル当たり33,500円を乗じて得た額の40%に相当する額のいずれか低い額を補助金額とする。(1,000円未満の端数は切り捨て) |
対象住宅 | ①市内に存在する木造戸建て住宅であること ②昭和56年5月31日以前に建築または工事着工したものであること ③耐震診断により、建物の上部構造評点が1.0未満であること ④現に居住者がいること ⑤建築基準法および関係法令の規定に違反していないこと |
発注者 | ④その他の要件 ①過去にこの補助金の交付を受けていないこと ②対象住宅の所有者であること ③所有者および居住者が、市税の滞納がないことおよび暴力団員でないこと |
工事施工者 | ③その他の要件 市内に本店、支店等の事業所を有する事業者または市内の個人事業者 |
ホームページ | 直方市公式ホームページ|直方市木造戸建て住宅耐震改修補助金 |
問い合わせ | 都市計画課都市計画係 0949-25-2201 |
飯塚市
飯塚市木造戸建て住宅耐震改修補助金制度
対象工事 | ⑧その他 地震災害対策工事の実施(診断・設計は含まない) |
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対象費用 | ①特定の工事の工事費用に応じて決定 |
補助率等 | 耐震改修工事に要した工事費(税込)の23%に相当する金額(千円未満切捨て)で、30万円を限度。 |
対象住宅 | (1)本市内に存在し、S56年5月31日以前に建築され、耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満の木造住宅であること (2)この補助金の交付を過去に受けて改修されたものでないこと (3)現に居住者がいること。又は、改修工事に居住する予定の者がいること 上記のすべてに該当すること。 |
発注者 | ④その他の要件 (1)この補助金の交付を過去に受けたことがないこと。 (2)本市の市税(国民保険税を含む)滞納していないこと。 (3)暴力団員でないこと。 上記のすべてに該当すること。 |
工事施工者 | ④要件なし |
ホームページ | – |
問い合わせ | 飯塚市 都市建設部 建築課 0948-22-5514 |
田川市
田川市住宅改修工事補助金
対象工事 | ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) ②バリアフリー改修工事の実施 ③省エネルギー対策工事の実施 ⑧その他 ① ・基礎部分の補強 ・壁の増設 ・筋かい、構造用合板等による壁の補強 ・柱と梁、土台と柱、筋かいと梁等の金物による固定の強化 ・その他これらに類する工事 ② ・玄関又はアプローチの段差の解消 ・階段、廊下、浴室又はトイレの手すりの設置 ・車椅子で使用できる出入口又はトイレの改善 ・廊下又は浴室の床の滑りにくい床材への変更 ・その他これらに類する工事 ③ ・窓等の開口部の二重サッシ又はペアガラスへの変更 ・壁、床、天井等への断熱材の設置 ・その他これらに類する工事 ⑧ ・屋根のふき替え ・屋根及び外壁の塗装 ・壁、床及び天井の改修 ・玄関等出入口の改修 ・その他これらに類する工事(浴槽、便器及びキッチンの取替のみの工事は除く) |
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対象費用 | ①特定の工事の工事費用に応じて決定 ・工事費の耐震化に関するもの ・工事費のバリアフリーに関するもの ・工事費の省エネに関するもの ・工事費の耐久性能改修に関するもの |
補助率等 | ・当該住宅改修に要した工事費(消費税を除く)の10分の1に相当する金額(千円未満切捨て) ・20万円を上限とする |
対象住宅 | ・市内に存する個人住宅又は併用住宅 ・申請者が所有しているもの ・申請者が現に居住しているもの、又は工事完了後3ヶ月以内に居住予定のもの |
発注者 | ④その他の要件 ・市内に住民登録されている、又は本市に転入予定であること ・補助の対象となる住居に5年以上居住する意思があること ・世帯全員に現在住んでいる市町村税の滞納がないこと ・過去5年以内に当該制度の補助金の交付を受けたことがないこと ・過去に同じ内容の工事によって当該制度の補助金の交付を受けたことがないこと |
工事施工者 | ③その他の要件 市内に本店、支店等の事業所を有する事業所又は市内の個人事業者で次のいずれかの要件を満たしている業者 ・本市の競争入札参加有資格者名簿に登録されている ・本市の小規模修繕契約希望者名簿に登録されている ・国土交通大臣が発行する建設業許可証を有している ・福岡県知事が発行する建設業許可証を有している |
ホームページ | 令和3年度田川市住宅リフォーム工事補助金制度について/田川市 |
問い合わせ | 建築住宅課 住宅政策係 0947-85-7152(直通) |
柳川市
柳川市木造戸建て住宅耐震改修補助金事業
対象工事 | ⑧その他 地震災害対策工事の実施(診断・設計は含まない) |
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対象費用 | ②工事費用の総額に応じて決定 |
補助率等 | 補助率40% ただし、60万円を上限とする。 |
対象住宅 | (1)市内に存在すること。 (2)昭和56年5月31日以前に建築又は工事着工したものであること(昭和56年6月1日以降に増改築等を行ったものを含む。)。 (3)耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満である木造戸建て住宅であること。 (4)補助金の交付を過去に受けていないこと。 (5)現に居住者がいること。 (6)耐震改修工事により建築基準法(昭和25年法律第201号)及び関係法令の規定に違反するものでないこと。 |
発注者 | ④その他の要件 |
工事施工者 | ④要件なし |
ホームページ | – |
問い合わせ | 柳川市役所 建設部 建設課 0944-77-8544 |
八女市
八女市木造戸建て住宅耐震改修事業補助金
対象工事 | ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) 昭和56年5月31日以前に建築又は、工事着工したものであること。 耐震診断の結果建物全体又は1階部分の上部構造評点が1.0未満である木造戸建て住宅について1.0以上に補強する工事及びこれに伴う耐震設計(工事監理も含む。) |
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対象費用 | ①特定の工事の工事費用に応じて決定 |
補助率等 | 耐震改修工事に要する費用(消費税別)の40%上限60万円まで |
対象住宅 | 市内の住宅に限定 |
発注者 | ④その他の要件 ・当該補助金を過去に受けることがないこと ・市税及び市税外徴収金を滞納していない者(同一世帯者を含む。) ・暴力団員でない者(同一世帯者を含む。) |
工事施工者 | ①都道府県内または市町村内の事業者 八女市内の業者 |
ホームページ | 木造戸建て住宅耐震改修事業補助金/八女市ホームページ |
問い合わせ | 定住対策課 0943-23-2577 |
筑後市
筑後市木造戸建て住宅耐震改修補助金事業
対象工事 | ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) |
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対象費用 | ②工事費用の総額に応じて決定 |
補助率等 | 補助率40% |
対象住宅 | (1) 市内に存在すること。 (2) 昭和56年5月31日以前に建築又は工事着工したものであること(昭和56年6月1日以後に増築等を行ったものを含む。)。 (3) 耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満である木造戸建て住宅であること。 (4) 補助金の交付を過去に受けていないこと。 (5) 居住者(居住予定者を含む。)がいること。 (6) 耐震改修工事により建築基準法(昭和25年法律第201号)及び関係法令の規定に違反するものでないこと。 |
発注者 | ④その他の要件 |
工事施工者 | ④要件なし |
ホームページ | – |
問い合わせ | 筑後市役所 建設経済部 都市対策課 0642-65-7029 |
大川市
大川市木造戸建て住宅耐震改修事業補助金
対象工事 | ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) |
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対象費用 | ①特定の工事の工事費用に応じて決定 |
補助率等 | 対象工事費の40%(60万円を限度額とする) |
対象住宅 | |
発注者 | ⑤要件なし |
工事施工者 | ④要件なし |
ホームページ | – |
問い合わせ | 都市計画課 0944-85-5604 |
行橋市
行橋市木造戸建て住宅耐震改修補助金
対象工事 | ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) |
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対象費用 | ①特定の工事の工事費用に応じて決定 |
補助率等 | 耐震改修工事:対象工事費の50%(60万円を限度額とする) |
対象住宅 | ・行橋市内に存在し、着工日が昭和56年5月31日以前 ・地階を除く階数が2階以下の戸建て住宅 ※店舗の用途を兼ねるものは、店舗の床面積が2分の1未満のもの ・現に居住者がいる、又は耐震改修工事後に居住する予定の者がいる 等 |
発注者 | ④その他の要件 ・該当住宅の所有者であること ・市税、その他公租公課の滞納がないこと ・該当住宅が過去に耐震改修補助金の交付を受けたことがないこと 等 |
工事施工者 | ④要件なし |
ホームページ | 行橋市ホームページ |
問い合わせ | 建築政策課 0930-25-1111(内線1324,1325) |
豊前市
豊前市木造戸建て住宅耐震改修工事費補助事業
対象工事 | ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) 安全・安心なまちづくりの推進の一環として、木造戸建て住宅の耐震改修工事一部を助成します。 |
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対象費用 | ⑥その他 耐震改修工事に要する額の20%に相当する額で、上限額は30万円。 |
補助率等 | |
対象住宅 | |
発注者 | ④その他の要件 次の①~⑤のすべての要件を満たすものが対象となります。 ①市内にある木造戸建て住宅であること。 ②昭和56年5月31日以前に建築又は工事着工したもの。 ③補助金の交付を過去に受けていないこと。 ④現に居住者がいること又は耐震改修工事後に居住する予定の者がいること。 ⑤耐震改修工事により建築基準法及び関係法令の規定に違反するものでないこと。 なお、補助金を受けるためには、まず、耐震診断を受けて、住宅の耐震性の有無を確認する必要があります。 |
工事施工者 | ④要件なし |
ホームページ | 豊前市公式ホームページ/豊前市木造戸建て住宅耐震改修工事費補助金 |
問い合わせ | 豊前市 都市住宅課 建築営繕係 0979-82-1111 |
中間市
中間市木造戸建住宅耐震改修工事等補助事業
対象工事 | ⑤災害予防工事(①以外)の実施 ⑧その他 耐震シェルター、耐震ベッドの設置工事 |
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対象費用 | ②工事費用の総額に応じて決定 |
補助率等 | 耐震改修工事については工事費の25%に相当する額とし、1件につき30万円を上限とする。 耐震シェルター等設置工事については工事費の23%に相当する額とし、1件につき15万円を上限とする。 |
対象住宅 | ①~⑥のすべての要件を満たすものが対象 ①中間市内に存在すること。 ②昭和56年5月31日以前に建築又は工事着工したものであること(昭和56年6月1日以後に増築等を行ったものを含む。)。 ③本制度による補助金の交付を過去に受けていないこと。ただし、耐震シェルター等設置に係る補助金の交付を受けた後に、耐震改修工事に係る補助金の交付を受ける場合を除く。 ④現に居住者がいること。 ⑤耐震改修工事の実施により建築基準法(昭和25年法律第201号)及び関係法令の規定に違反するものでないこと。 ⑥耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満と判定されたもの。 |
発注者 | ④その他の要件 ①この要綱に基づく補助金の交付を過去に受けたことがないこと。ただし、耐震シェルター等設置に係る補助金の交付を受けた後に、耐震改修工事に係る補助金の交付を受ける場合を除く。 ②本市の市税を滞納していないこと。 ③暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。 ④暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。 ⑤耐震シェルター等設置にあっては、高齢者等本人又は高齢者等と同一の世帯に属すること。 ⑥補助金の交付の決定を受けた日の属する年度の2月末日までに耐震改修工事の完了実績報告ができること。 |
工事施工者 | ①都道府県内または市町村内の事業者 |
ホームページ | 中間市/中間市木造戸建て住宅耐震改修補助金事業 |
問い合わせ | 建設産業部 都市計画課 093-246-6155 |
小郡市
小郡市木造住宅耐震改修工事費補助
対象工事 | ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) |
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対象費用 | ①特定の工事の工事費用に応じて決定 |
補助率等 | 耐震改修にかかる工事費の50%と、耐震改修を行う部分の延べ面積に1㎡当たり32,600円を乗じて得た額の50%を比していずれか低い方の額。(上限60万円) |
対象住宅 | |
発注者 | ④その他の要件 |
工事施工者 | ④要件なし |
ホームページ | 耐震::小郡市役所 |
問い合わせ | 小郡市役所 都市建設部 都市計画課 建築指導係 0942-72-2111内線353 |
筑紫野市
筑紫野市経済対策事業住宅改修工事等補助金制度
対象工事 | ②バリアフリー改修工事の実施 ③省エネルギー対策工事の実施 ⑧その他 耐震改修工事。 屋根・外壁の塗装改修工事、壁・床・天井の改修工事。 |
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対象費用 | ①特定の工事の工事費用に応じて決定 |
補助率等 | 住宅改修工事に要した工事費(消費税等を除く10万円以上)の10%相当額で、10万円を上限(千円未満切捨て)とする。ただし、他の住宅改修補助金(助成金)を受けた場合は、その補助対象となった工事費を除いた改修工事費が10 万円以上のもの。
耐震改修工事(昭和56年5月31日以前に建築された住居であり、耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満である木造戸建住宅の改修)に要した工事費(消費税等を除く10万円以上)の60%相当額で、60万円を上限とする。 |
対象住宅 | |
発注者 | ④その他の要件 筑紫野市内の住宅を所有し、補助金の請求の際に当該住宅に居住している。世帯全員の市税の滞納が無く、平成22~令和2年度に当該補助金を交付されたことがない。 |
工事施工者 | ①都道府県内または市町村内の事業者 市内の施工業者。 |
ホームページ | 筑紫野市経済対策住宅改修補助金制度について筑紫野市ホームページ |
問い合わせ | 筑紫野市建設部建築課 092-923-1111 |
春日市
春日市木造戸建て住宅耐震改修等補助金交付制度
対象工事 | ⑧その他 1.耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満である木造戸建て住宅について、建物全体または1階部分の上部構造評点が1.0以上になるよう補強する工事およびこれに伴う耐震設計(工事監理を含む) 2.耐震シェルターなどの設置 3.建替え等に伴う補助対象住宅の除却 |
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対象費用 | ②工事費用の総額に応じて決定 |
補助率等 | ・耐震改修工事費の25パーセント(上限額30万円) ・耐震シェルターなどの設置費の23パーセント(上限額15万円) ・建替え等に伴う補助対象住宅の除却工事費用、又は耐震改修費用のうち、安い方の23パーセント(上限額30万円) |
対象住宅 | リフォーム工事などを同時に行う場合、耐震改修工事部分以外は補助対象外。 |
発注者 | ④その他の要件 ・本補助金の交付を過去に受けていない ・市税の滞納がない ・暴力団関係者でない ・耐震シェルター等の設置については、身体障がい者等が居住していること ・建替え等に伴う補助対象住宅の除却工事については、申請時点で居住していること、及び除却後は地震に対する安全性が確保された住宅等へ住替えすること |
工事施工者 | ④要件なし |
ホームページ | 木造戸建て住宅耐震改修等補助金交付制度|春日市 |
問い合わせ | 春日市都市整備部都市計画課 092-584-1111 |
大野城市
大野城市木造戸建て住宅耐震改修補助事業
対象工事 | ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) |
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対象費用 | ⑥その他 耐震改修工事に要する経費 |
補助率等 | 補助割合:0.5 補助金限度額:60万円 |
対象住宅 | 対象用途:戸建(木造) ※下記の全てに該当するもの ・昭和56年5月31日以前に建築または工事着工した市内の木造戸建て住宅 ・耐震診断を受けた結果、上部構造評点1.0未満(倒壊する可能性がある) と判定されたもの |
発注者 | ④その他の要件 住宅の所有者(所有者の承諾があれば居住者も可) |
工事施工者 | ④要件なし |
ホームページ | ページが見つかりません。|大野城市 |
問い合わせ | 建設環境部都市計画課市街地政策担当 092-580-1868 |
宗像市
宗像市木造住宅耐震改修工事費補助事業
対象工事 | ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) |
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対象費用 | 詳しくは事業を実施する地方公共団体にお問い合わせください |
補助率等 | 耐震改修工事費の3分の2の額 ①市内事業者と契約した場合は、上限80万円 ②市外事業者と契約した場合は、上限60万円 |
対象住宅 | 対象用途:戸建住宅(木造) 平成12年5月31日以前に建築確認を得て建築されていること。耐震改修工事を行う前の総合評点が1.0未満であること。建築基準法(昭和25年法律第201号)その他の関係法令に違反していないこと。 |
発注者 | ④その他の要件 補助対象住宅の所有者が借地権者の場合は、借地権設定者の承諾を得ていること。市税を滞納していないこと。所有者及び居住者が、暴力団による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2号第6号に規程する暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者でないこと。 |
工事施工者 | ④要件なし |
ホームページ | 宗像市木造住宅耐震改修工事費補助制度宗像市 |
問い合わせ | 建築課 0940-36-5203 |
太宰府市
太宰府市木造戸建て住宅耐震改修補助金
対象工事 | ⑧その他 耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満である木造戸建て住宅について、建物全体又は1階部分の上部構造評点が1.0以上になるよう補強する工事及びこれに伴う耐震設計(工事監理を含む)。 注意:リフォーム工事等を同時に行うことは可能ですが、手続き上は耐震工事(補助対象)とリフォーム工事等(補助対象外)を区分していただく必要があります |
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対象費用 | ②工事費用の総額に応じて決定 |
補助率等 | 耐震改修工事の場合 工事費の50%(上限60万円) 耐震シェルター等設置工事の場合 工事費の46%(上限30万円) |
対象住宅 | |
発注者 | ④その他の要件 次の全てに該当する人。 ・住宅の所有者(所有者の承諾があれば居住者も可) ・本制度による補助金の交付を過去に受けていないこと ・市税等を滞納していないこと ・暴力団員などでないこと 等 |
工事施工者 | ④要件なし |
ホームページ | 木造戸建て住宅耐震改修等補助金/太宰府市 |
問い合わせ | 太宰府市役所都市計画課都市計画係 092-921-2121 |
古賀市
古賀市木造戸建住宅耐震改修工事等補助事業
対象工事 | ⑤災害予防工事(①以外)の実施 ⑧その他 耐震シェルター、耐震ベッドの設置工事 |
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対象費用 | ①特定の工事の工事費用に応じて決定 |
補助率等 | 耐震改修工事については工事費の25%に相当する額とし、1件につき30万円を上限とする。 耐震シェルター等設置工事については工事費の23%に相当する額とし、1件につき15万円を上限とする。 ※申請が予算の額に達した場合は受付を終了することがあります。 申請前に必ずご相談ください。 |
対象住宅 | ①~⑥のすべての要件を満たすものが対象 ①市の区域内に存すること。 ②昭和56年5月31日以前に建築確認を受けて建築又は工事に着手したこと。 ③地上階数が2以下であること。 ④建築基準法(昭和25年法律第201号)その他の関係法令の規定に違反していないこと。 ⑤耐震診断を実施した結果、耐震診断の上部構造評点が1.0未満と評価されたこと。 ⑥耐震シェルター等設置工事については、高齢者等が居住していること。 |
発注者 | ④その他の要件 ①この要綱に基づく補助金の交付を受けたことがないこと。 ②補助対象者の属する世帯の全員が市税を滞納していないこと。 ③補助金の交付の決定を受けた日の属する年度の2月末日までに補助対象工事を終了し、補助金の交付請求をすることができること。 ④暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。 |
工事施工者 | ④要件なし |
ホームページ | 古賀市木造戸建住宅耐震改修工事等補助事業|都市整備課|市役所の仕事としくみ|行政情報|古賀市オフィシャルページ |
問い合わせ | 建設産業部 都市整備課 092-942-1119 |
福津市
福津市木造住宅耐震改修工事費補助制度
対象工事 | ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) |
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対象費用 | ②工事費用の総額に応じて決定 |
補助率等 | |
対象住宅 | |
発注者 | ④その他の要件 ①木造住宅の所有者 ②市税を滞納していない ③過去に本補助金を受けていない |
工事施工者 | ①都道府県内または市町村内の事業者 |
ホームページ | – |
問い合わせ | 都市管理課 0940-52-4956 |
宮若市
宮若市木造住宅耐震改修補助事業
対象工事 | ⑧その他 耐震改修工事の実施 |
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対象費用 | ①特定の工事の工事費用に応じて決定 |
補助率等 | 補助金額は、1戸につき60万円を限度とし、耐震改修工事費の3分の2に相当する額と述べ床面積に1平方メートル当たり33,500円を乗じて得た額の3分の2に相当する額とを比較して少ない方の額とする。ただし、算出した額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。 |
対象住宅 | 現に居住の用に供している本市に存する木造住宅で、昭和56年5月31日以前に建築又は工事着手したもの、耐震改修工事を行う前の上部構造評点が1.0未満のもの、建築基準法その他の関係法令に違反していないもの。 |
発注者 | ④その他の要件 ・木造住宅を所有する個人又は法人。ただし、対象住宅を共有する場合は共有者の全員によって合意された代表者であること。 ・所有者が借地権者の場合は借地権設定者の承諾を得ていること。 ・市税等を滞納していないこと。 |
工事施工者 | ④要件なし |
ホームページ | 宮若市 |
問い合わせ | 建築都市課住宅管理係 0949-32-0955 |
朝倉市
木造戸建て住宅耐震改修費補助
対象工事 | ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) |
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対象費用 | ①特定の工事の工事費用に応じて決定 |
補助率等 | 1.耐震改修工事 補助対象費用の50%。ただし、40万円(市内に本店、支店等の事業所を有する法人又は市内に住所を有する個人の事業者と耐震改修工事に係る請負契約を締結した場合は60万円)を上限とする。 2.耐震シェルター等設置 補助対象費用の46%。ただし、30万円を上限とする。 |
対象住宅 | ホームページをご覧ください。 |
発注者 | ④その他の要件 ホームページをご覧ください。 |
工事施工者 | ④要件なし |
ホームページ | 朝倉市木造戸建て住宅耐震改修等補助金交付事業|朝倉市 |
問い合わせ | 都市建設部 都市計画課 計画管理係 0946-22-1115 |
みやま市
みやま市木造戸建て住宅耐震改修促進事業
対象工事 | ⑧その他 耐震改修にかかる工事の実施(診断・設計は含まない) |
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対象費用 | ①特定の工事の工事費用に応じて決定 |
補助率等 | 補助割合:耐震改修対象工事費の1/2 補助金限度額:60万円(福岡県木造戸建て住宅耐震改修促進補助制度との合算) 但し、予算の範囲内とする |
対象住宅 | 対象用途:戸建(木造) |
発注者 | ④その他の要件 一般財団法人日本建築防災協会による「木造住宅の耐震診断と補強方法」の一般診断法に基づき診断され、住宅の地震に対する安全性を評価したものであって、耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満であるものを、1.0以上にする工事 |
工事施工者 | ④要件なし |
ホームページ | このページを表示できません |
問い合わせ | 都市計画課 住宅政策係 0944-64-1532 |
糸島市
糸島市木造戸建て住宅耐震改修促進事業
対象工事 | |
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対象費用 | ①特定の工事の工事費用に応じて決定 耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満である木造戸建て住宅について、上部構造評点が1.0以上になるよう補強する工事及びこれに伴う耐震設計(工事監理を含む) |
補助率等 | 耐震改修工事費の40%(上限額60万円) ※予算がなくなり次第、受付終了。 |
対象住宅 | |
発注者 | ④その他の要件 市内に存在する木造戸建て住宅の所有者等。 |
工事施工者 | ④要件なし |
ホームページ | – |
問い合わせ | 都市計画課 建築開発係 092-332-2077(直通) |
那珂川市
那珂川市住宅改修工事費補助金
対象工事 | ②バリアフリー改修工事の実施 ③省エネルギー対策工事の実施 ④省エネルギー設備の設置 ⑤災害予防工事(①以外)の実施 |
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対象費用 | ⑥その他 工事費(税抜き)の1/10、ただし10万円が上限 |
補助率等 | |
対象住宅 | 専用住宅、併用住宅の住居部分及び分譲マンションの専有部分 |
発注者 | ④その他の要件 ・那珂川市民であること ・住宅の所有者で、現に居住していること ・世帯員全員が市税等の滞納がないこと |
工事施工者 | ③その他の要件 市内の事業者 |
ホームページ | 住宅改修工事費補助金制度(令和3年度の受付を4月1日より開始します)那珂川市ホームページ |
問い合わせ | 都市計画課開発・公共交通担当 092-408-7996 |
那珂川市木造住宅耐震改修工事費補助金
対象工事 | ⑧その他 耐震改修工事費の補助 |
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対象費用 | ⑥その他 補助割合:工事費用の50% 補助金限度額:100万円 詳しくは事業を実施する地方公共団体にお問い合わせください |
補助率等 | |
対象住宅 | 対象用途:戸建(木造の在来軸組工法、伝統的工法及び枠組み壁工法) |
発注者 | ④その他の要件 併用住宅も条件により可 |
工事施工者 | ④要件なし |
ホームページ | 木造住宅耐震改修工事費補助金(令和3年度の受付を4月1日より開始します)那珂川市ホームページ |
問い合わせ | 都市計画課開発・公共交通担当 092-408-7996 |
宇美町
宇美町木造戸建て住宅耐震改修工事費補助金
対象工事 | ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) |
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対象費用 | ①特定の工事の工事費用に応じて決定 耐震改修工事(耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満である木造戸建て住宅について、建物全体又は1階部分の上部構造評点が1.0以上になるよう補強する工事及びこれに伴う耐震設計(工事監理を含む。))に要する費用 |
補助率等 | 補助金の額は、耐震改修工事に要する費用に100分の23を乗じて得た額に相当する額とし、30万円を限度額とする。ただし、算出した額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とする。 |
対象住宅 | |
発注者 | ④その他の要件 木造戸建て住宅の所有者その他町長が住宅の耐震改修が必要と認める者で、耐震改修工事を行うもののうち、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。 (1) 補助金の交付を過去に受けたことがないこと(町長が特にやむを得ない事情があると認める場合を除く。)。 (2) 本町の町税を滞納していないこと。 (3) 宇美町暴力団排除条例(平成22年宇美町条例第5号)第2条第2号に規定する暴力団員又はその者と密接な関係を有する者でないこと |
工事施工者 | ④要件なし |
ホームページ | – |
問い合わせ | 危機管理課 092-933-5500 |
篠栗町
篠栗町木造戸建て住宅耐震改修補助金交付要綱
対象工事 | ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) |
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対象費用 | ①特定の工事の工事費用に応じて決定 |
補助率等 | 耐震改修工事にあっては、工事に要する費用の25パーセントに相当する額とし、30万円を上限とする。
耐震シェルター等の購入及び設置にあっては、設置費用の23パーセントに相当する額とし、15万円を上限とする。 |
対象住宅 | |
発注者 | ④その他の要件 町内に住所を有する方 |
工事施工者 | ③その他の要件 登録事業者による実施 |
ホームページ | – |
問い合わせ | 都市整備課 092-947-1219 |
志免町
志免町木造戸建住宅耐震改修工事費補助事業
対象工事 | ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) 耐震診断、耐震設計費用については含まない |
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対象費用 | 詳しくは事業を実施する地方公共団体にお問い合わせください |
補助率等 | 補助割合:25%。 補助金限度額:40万円 |
対象住宅 | 対象用途:戸建(木造) 町内、町外業者で補助限度額が違う。 |
発注者 | |
工事施工者 | |
ホームページ | お探しのページを見つけることができませんでした。志免町ホームページ |
問い合わせ | 都市整備課 都市計画係 092-935-1099(直通) |
芦屋町
木造戸建て住宅耐震改修補助事業
対象工事 | ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) |
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対象費用 | ①特定の工事の工事費用に応じて決定 |
補助率等 | 耐震改修工事にかかる費用の40%に相当する額で、上限額は1件あたり60万円。 |
対象住宅 | |
発注者 | ⑤要件なし |
工事施工者 | ①都道府県内または市町村内の事業者 |
ホームページ | 芦屋町木造戸建て住宅耐震改修補助事業芦屋町 |
問い合わせ | 環境住宅課 住宅係 093-223-3540 |
水巻町
水巻町木造戸建て住宅耐震改修補助金交付事業
対象工事 | ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) |
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対象費用 | 詳しくは事業を実施する地方公共団体にお問い合わせください |
補助率等 | •対象工事費の50%(限度額90万円) |
対象住宅 | •町内に存在すること •昭和56年5月31日以前に建築していること •違法建築物でないこと •2階建て以下であること •耐震診断の結果、耐震性能を表す評点が1.0未満であること |
発注者 | •町税を滞納していないこと •暴力団員でないこと •住宅の所有者かつ居住していること |
工事施工者 | ④要件なし |
ホームページ | お探しのページが見つかりません|水巻町 |
問い合わせ | 住宅政策課定住促進係 093-201-4321 |
岡垣町
岡垣町木造戸建て住宅耐震改修補助金
対象工事 | ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) 耐震性能を表す評点が1.0以上になるよう補強する工事 |
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対象費用 | ①特定の工事の工事費用に応じて決定 |
補助率等 | 耐震改修工事に要する費用の50%(上限90万円) |
対象住宅 | 次のすべてに当てはまる住宅 ①昭和56年5月31日以前に建築している ②違法建築物ではない ③2階建て以下 ④耐震診断の結果、耐震性能を表す評点が1.0未満 ⑤住んでいるまたは耐震改修工事後に住む見込みがある |
発注者 | |
工事施工者 | |
ホームページ | 木造戸建て住宅の耐震化を支援します岡垣町 |
問い合わせ | 都市建設課 建築住宅係 093-282-1211 |
遠賀町
遠賀町木造戸建て住宅耐震改修工事費補助金交付事業
対象工事 | ⑧その他 地震災害対策工事の実施 ※遠賀町では、診断・設計は含みません。 |
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対象費用 | ⑥その他 耐震診断の結果、木造住宅の上部構造評点が1.0未満のものについて、建物全体を1.0以上になるように補強する工事費用(住宅の用に供する部分のみ) 詳しくは、事業を実施する地方公共団体にお問い合わせください |
補助率等 | 補助割合:1/2 補助金限度額:60万円 |
対象住宅 | 以下の条件をすべて満たす町内に存在する木造戸建て住宅 ・昭和25年以降、昭和56年5月31日以前に建築確認を得て建築したもの ・対象用途:戸建(木造) ・地階を除く階数が2以下 |
発注者 | ④その他の要件 以下の要件をすべて満たす者 ・町税を滞納していないこと ・暴力団員ではないこと ・過去にこの補助金の交付を受けたことがないこと |
工事施工者 | ④要件なし |
ホームページ | 遠賀町木造戸建て住宅耐震改修工事費補助金|遠賀町 |
問い合わせ | 都市計画課 都市計画係 093-293-1317 |
桂川町
桂川町住宅改修事業補助金
対象工事 | ②バリアフリー改修工事の実施 ③省エネルギー対策工事の実施 省エネ工事、耐久性向上工事、バリヤフリ-工事 |
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対象費用 | ①特定の工事の工事費用に応じて決定 |
補助率等 | 工事費10万円以上に対し10%(千円未満切り捨て)、上限10万円 |
対象住宅 | ◎町内在住の人が町内に所有する専用住宅 ◎工事費が10万円以上で、年度内までに完了届を提出できる改修工事 ※事前に交付申請を行い、交付決定をうけたものが対象になります、交付決定前に着工・完了しているものは対象となりません。 |
発注者 | ④その他の要件 ◎町内に住民登録をしている人 ◎補助の対象となる住宅に居住している人 ◎対象となる住宅改修が町で実施している外の補助金を受ける予定のない人 ◎世帯の人全員が町税など滞納のない人 |
工事施工者 | ③その他の要件 ◎町内の施工業者及び代表者が桂川町に住民登録している施工業者が行う改修工事 |
ホームページ | – |
問い合わせ | 産業振興課 0948-65-1106 |
木造戸建住宅耐震改修工事費補助事業
対象工事 | ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) |
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対象費用 | ②工事費用の総額に応じて決定 |
補助率等 | 工事費の25%(上限30万円) |
対象住宅 | |
発注者 | ④その他の要件 ・昭和56年5月31日以前に建築確認を得て建築又は着工し、耐震診断の結果、倒壊する可能性が高いと判断された2階建て以下の木造住宅の所有者。 ・町税などを滞納していない人。 |
工事施工者 | ④要件なし |
ホームページ | 木造戸建住宅耐震改修工事費等補助金について住宅生活便利帳くらしの情報福岡県嘉穂郡桂川町公式ホームページ |
問い合わせ | 建設事業課管理鉱害係 0948-65-3330 |
筑前町
筑前町木造住宅耐震改修工事費補助金制度
対象工事 | ⑤災害予防工事(①以外)の実施 |
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対象費用 | ①特定の工事の工事費用に応じて決定 耐震改修のみ |
補助率等 | 40%(40万円を限度(町内事業者施工時は60万円を限度)) |
対象住宅 | S56.5.31以前に建築された木造住宅 耐震診断1.0未満 |
発注者 | ④その他の要件 町内居住者 |
工事施工者 | ④要件なし |
ホームページ | – |
問い合わせ | 都市計画課 0946-42-6642 |
広川町
広川町木造戸建て住宅耐震改修補助事業
対象工事 | ⑤災害予防工事(①以外)の実施 |
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対象費用 | ①特定の工事の工事費用に応じて決定 |
補助率等 | 耐震改修工事に要する費用の50パーセントに相当する額とし、90万円を上限とする。 |
対象住宅 | 昭和56年5月31日以前に着工された町内の木造戸建て住宅で、耐震診断の結果、倒壊する可能性があると判定されたもの |
発注者 | ④その他の要件 |
工事施工者 | ④要件なし |
ホームページ | ページが見つかりませんでした/広川町 |
問い合わせ | 建設課 0943-32-1157 |
糸田町
糸田町木造戸建て住宅耐震改修補助金制度
対象工事 | ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) |
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対象費用 | ②工事費用の総額に応じて決定 |
補助率等 | 耐震改修工事に要する費用の40%相当の額。 ただし、上限は60万円。 |
対象住宅 | ・糸田町内にある、昭和56年5月31日以前に建築または工事着工した木造の建物 ・過去、本制度の補助金交付を受けたことがない建物 ・現在住んでいる人がいる、または工事完了後の速やかな居住が確実であること ・耐震改修工事により、建築基準法などに違反しないこと など |
発注者 | ④その他の要件 ・過去、本補助金制度による補助金の交付を受けたことがない人 ・糸田町の町税を滞納していない人 |
工事施工者 | ④要件なし |
ホームページ | 糸田町木造戸建て住宅耐震改修補助金制度|フリーページ糸田町 |
問い合わせ | 建築課 住宅係 0947-26-4020 |
川崎町
川崎町木造戸建て住宅耐震改修補助金
対象工事 | ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) |
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対象費用 | ②工事費用の総額に応じて決定 |
補助率等 | 耐震改修工事に要する費用の30%に相当する額とし、45万円を上限とする |
対象住宅 | (1)川崎町内に存在すること (2)昭和56年5月31日以前に建築又は工事着工したものであること(昭和 56年6月1日以後に増築等を行ったものを含む。) (3)本補助金制度による補助金の交付を過去に受けていないこと (4)現に居住者がいること (5)耐震改修工事により建築基準法(昭和25年法律第201号)及び関係法令 の規定に違反するものでないこと |
発注者 | ④その他の要件 (1)本補助金制度による補助金の交付を過去に受けたことがないこと (2)川崎町の町税等を滞納していないこと (3)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号) 第2条第6号に規定する暴力団の構成員および暴力団員と密接な関係を有す る者でないこと |
工事施工者 | ④要件なし |
ホームページ | – |
問い合わせ | 事業課事務係 0947-72-3000 内線213 |
福智町
住宅改修工事補助事業
対象工事 | ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) ②バリアフリー改修工事の実施 |
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対象費用 | ①特定の工事の工事費用に応じて決定 |
補助率等 | 当該住宅改修工事に要する費用に額の100分の10を乗じて得た額(当該額が100,000円を超える場合100,000円とする) |
対象住宅 | |
発注者 | ⑤要件なし |
工事施工者 | ①都道府県内または市町村内の事業者 福智町内業者のみ |
ホームページ | 住宅改修工事(リフォーム)補助事業/福智町 |
問い合わせ | 住宅課 住宅係 0947-22-7768 |
木造戸建て住宅耐震改修補助金
対象工事 | ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) |
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対象費用 | ①特定の工事の工事費用に応じて決定 |
補助率等 | 耐震改修工事に要する費用の23%に相当する額とし、30万円を上限とする。ただし、算出した額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とする。 |
対象住宅 | 昭和56年5月31日以前に建築又は工事着工したものであること(昭和56年6月1日以後に増築を行ったものを含む。)。 |
発注者 | ⑤要件なし |
工事施工者 | ①都道府県内または市町村内の事業者 |
ホームページ | – |
問い合わせ | 住宅課 住宅係 0947-22-7768 |
苅田町
苅田町木造戸建て住宅耐震改修補助金
対象工事 | ⑧その他 耐震改修工事の実施(設計含む。診断除く。) |
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対象費用 | ①特定の工事の工事費用に応じて決定 |
補助率等 | 耐震改修工事に要する費用の50%(上限60万円) |
対象住宅 | 次の全てに該当する住宅 ①木造戸建て住宅 ②町内に存在する ③昭和56年5月31日以前に建築又は工事着工したもの ④この補助金の対象になっていない ⑤現に居住者がある ⑥建築基準法及び関係法令の規定に違反していない |
発注者 | ④その他の要件 次の全てに該当する者 ①補助対象住宅の所有者(法定相続人等含む。) ②この補助金の交付を過去に受けていない者 ③本町の町税、上下水道料金の滞納がない者 ④暴力団員でない者 |
工事施工者 | ④要件なし |
ホームページ | 苅田町公式木造戸建て住宅耐震改修補助金 |
問い合わせ | 都市計画課 093-434-6521 |
上毛町
上毛町木造戸建て住宅耐震改修補助金交付要綱
対象工事 | ①地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) 耐震改修工事 |
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対象費用 | ②工事費用の総額に応じて決定 |
補助率等 | 耐震改修工事に要する費用の20%に相当する額。上限30万円。 |
対象住宅 | 上毛町内の住宅に限定 |
発注者 | ④その他の要件 ①補助金の交付を過去に受けたことがないこと。 ②本町の町税を滞納していないこと。 ③上毛町暴力団排除条例に基づく暴力団又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有するものでないこと。 |
工事施工者 | ④要件なし |
ホームページ | – |
問い合わせ | 総務課 総務係 0979-72-3111 (内線113) |
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